自賠責保険の被保険者

損害賠償責任を問われる人は上のように決められているわけですが、これらのすべての場合に保険金が支払われる訳ではありません。自賠責保険の補償の対象になる人(被保険者)は、「保有者」と「運転者」と規定されています。

保有者とは、運行供用者の自動車の所有者と正当な使用権を持つ運転者です。

運転者とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者です。

正当な使用権を持たない運転者である無断借用運転者や泥棒運転者は保険金補償の対象になる被保険者ではないので、保険金は支払われません。

被害者には政府の自動車損害賠償保障事業として自賠責保険と同等の補償がされます。



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自賠責保険の解約

●自賠責保険の解約は、保険の対象となる車が廃車になることが条件です。強制保険であるため、廃車を確認できる書類が必要になります。

 <必要書類>
 車検のあるお車 の場合
��.自賠責保険承認請求書(用紙は保険会社に請求する。)
��.自賠責保険証明書
��. 廃車が確認できる書類
・ 抹消登録証明書、
解除事由証明書、
登録事項等証明書のいずれか
��. 保険契約者本人であることの確認書類(運転免許証、健康保険証、実印+印鑑証明書 等)

車検のないバイク・原動機付自転車 の場合
��.自賠責保険承認請求書
��.自賠責保険証明書
��.廃車が確認できる書類
・ 軽自動車届出済証返納証明書、
軽自動車届出済証返納済確認書、
解除事由証明書、
軽自動車税廃車申告受付書のいずれか
��. 保険契約者本人であることの確認書類(運転免許証、健康保険証、実印+印鑑証明書 等のいずれか)
��.保険標章(ステッカー)


 自賠責保険証明書、ステッカーを紛失した場合は、保険会社に相談すると所定の手続きをすることで解約が可能です。



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自動車事故で対人賠償に備えるには

自動車事故において、一番避けたいのは、他人にケガをさせたり、死亡させたりすることです。

クルマに乗る以上、対人賠償のリスクをゼロにすることは不可能なので、万一の場合に備えて、自動車保険(任意保険)で対応しておくことが大切になります。この対人賠償に備えるものが、任意保険の中の「対人賠償保険」です。

対人賠償保険は、自動車事故で他人にケガをさせたり死亡させたりして、法律上の損害賠償請求を受けたときに保険金が支払われるものです。

一般に対人賠償では、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)から、死亡の場合で3,000万、後遺障害で最高4,000万円、傷害(ケガ)で最高120万円の保険金が支払われますが、現実問題として自賠責保険だけではカバーできないことが多く、対人賠償保険で十分な賠償資力を確保しておくことが必要になります。

特に、相手(被害者)が死亡したり、高度の障害が残ったりするような場合には、1億円や2億円といった高額な損害賠償請求も決して珍しくありません。また、被害者やその遺族に対して、社会的な道義上の責任(金銭面での出来る限りの補償)を果たすためにも、対人賠償保険は「無制限」で掛けておくことが基本といえます。

対人賠償保険の保険金額については、「2億円」と「無制限」ではあまり保険料に差がなく、もし2億円以上の補償を確保したいときは「無制限」となるので、迷わずに「無制限」で加入するようにしましょう。



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自動車事故で対物賠償に備えるには

自動車事故において、人身事故と同じくらい避けたいのは、他人の「モノ」に損害を与えることです。

この事故については、深刻な場合、ヒトをも巻き込み、死傷させることがあるので十分注意しましょう。

一般に対物賠償に備えるものが、自動車保険(任意保険)の中の「対物賠償保険」です。この保険は、自動車事故で他人のモノを壊すことにより、法律上の損害賠償請求を受けたときに保険金が支払われるものです。

対物賠償の対象となる「モノ」については、他人(事故の被害者)のクルマや所持品、建物、ガードレール、電柱など、自分のクルマによって損害(破損、汚損、滅失)を与えた全てとなります。

また、損害賠償については、壊したモノだけではなく、事故によって生じた間接的な損害(休業損害、営業損失など)についても対象となります。

対物賠償の保険金額については、通常、2,000万円程度あれば十分といわれていますが、事故の種類によっては、2,000万円では足りなくなるケースもあるので、想定されるリスクの大きさはよく認識しておきましょう。

例えば、踏切内で電車に衝突したケース、コンビニに突っ込んで店舗を壊したケース、超高級車にぶつかってクルマを大破させたケースなどは、2,000万円を大きく超えた損害賠償請求になることもあるので十分ご注意ください。

これより契約時の保険金額については、2,000万円程度を目途にし、さらに万全を期すのであれば「無制限」でかけておくのがよいでしょう。



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自動車保険:任意保険の自分に対する補償

自賠責保険と違い、任意保険は自分の物損や怪我に対しても保険をかけることができます。

■車両保険:
自分の車に損害が出た場合、損害を補償してくれます。保険金額は、車の年式や車種などから時価に近い金額をかけることになります。事故率の高い車種は保険料率が高くなります。一般的に、軽自動車や中高年向けのセダンは事故率が低く、スポーツカータイプは事故率が高いとされます。車両保険に加入すると保険料が高くなりますので、車両保険の種類や免責金額の設定によって、自分に合う契約を選びましょう。

節約できる車両保険としては、エコノミーというものがあります。エコノミーでは、相手が特定できる他車との衝突によるものしか補償されません。高級車などでは盗難事故も考慮すると、エコノミーでは不十分かもしれません。エコノミー+A特約では、エコノミーに加えてアクシデントとしておこりうる盗難、台風、洪水、落書き、飛び石などの場合も補償されます。通常の車両保険では、他車の確認ができない当て逃げや単独事故も含む車両の損害全般について補償されます。もし、免許を取って間がない方や運転に自身のない方が運転する場合は、通常の車両保険にしておいたほうが無難でしょう。

■人身傷害補償保険:
被保険者が死傷した際に、加害者の賠償の有無に関係なく、自分の保険から補償してもらえる保険です。相手方から過失相殺された場合、相殺された分ももらえます。

■無保険車傷害保険:
契約者や同乗者などが、事故で死亡または後遺障害を負った場合、相手方の任意保険がないなどで十分な賠償を受けられない時に支払われます。自賠責保険だけでは不十分な時に役立ちます。

■搭乗者傷害保険:
事故によって死亡、後遺障害、怪我を負った場合に支払われます。過失割合に関係なく、症状で金額を定めたり、治療日数で保険金が決まります。

■自損事故保険:
運転者などが、単独事故などで死亡または後遺障害を負った場合、支払われます。



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車で自賠責保険に加入してない場合

自賠責保険に加入していなければ「運転」をすることは認められておりません。

もし、自賠責保険に加入されていない時に運転をして事故などの交通事故を起こしますと自賠責保険から支払われる相手への賠償金や治療費はすべて自己負担になってしまうのです。

車を運転するにあたって自賠責保険は国が定めた「強制保険」ですから必ず自賠責には加入しましょう。

たとえば自賠責保険に加入していなくて、事故も起こさない時でも自賠責保険未加入で運転した場合には左の表にあるように「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられるのです。

また、自賠責保険の証明書を常時所持していなかった場合でも「30万円以下の罰金」が科せられてしまいます。

自賠責保険に加入していない状態で運転などをいたしますと無保険扱いになってしまいます。

したがって、道路交通違反者として警察から道交法違反として「減点6点」を言い渡されてしまい「即・免停」になってしまいます。

自賠責保険に加入していなければ、このような罰則や免許停止処分によりあとから社会的な制裁も受けなくてはならなくなりますので、自賠責保険に加入していれば「時間」も「お金」もあとから余分に掛らないということなのです。

車の運転時において自賠責保険の期限切れや未加入かは必ず確認して臨みましょう。




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自賠責保険(政府保障事業)

政府保障事業は、以下のような事故により、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度です。

ひき逃げ事故

泥棒運転(盗難車)による事故

自賠責保険、自賠責共済が付保されていない自動車による事故


保障内容について
政府保障事業は、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、被害者の救済を図るために損害のてん補を行う制度であり、てん補される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様です。

傷害事故

治療関係費、休業損害、慰謝料等が支払われる。
限度額:120万円

後遺障害を残した事故
身体に残った障害の程度に応じた等級による逸失利益、および慰謝料が支払われる。

限度額:障害の程度により3,000万円*から75万円

平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して常時介護が必要な場合は4,000万円となる。

死亡事故
葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われる。
限度額:3,000万円


政府保障事業の特徴
自賠責保険と同様、被害者に重大な過失がある場合は、損害てん補額が減額される場合があります。
��平成19年4月1日以降に発生した事故に適用されます。)
平成19年3月31日以前に発生した事故については、自賠責保険と異なり被害者自身の責任割合分が厳密に差し引かれます。

親族間の事故は補償されません。

社会保険を使用しない場合は、社会保険を使用すれば給付されるであろう金額が差し引かれます。
自賠責保険のような仮渡金の制度はありません。

時効中断の取り扱いがありません。




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過失相殺について

交通事故の損害賠償額を決める際、被害者側にも過失があった場合には、その過失分(過失割合)を考慮して損害賠償額が減額されることがあります。

これを「過失相殺」と言います。


例)被害者の過失が30パーセント、損害額200万円だった場合

加害者の負担

��00% - 30%(被害者の過失) = 70%(加害者の過失分)
��00万円(損害額) × 70% = 140万円

被害者の負担

��00万円(損害額) × 30% = 60万円

問題は過失割合がどのくらいになるか判断が難しいことです。参考になる本はいくつもありますが、交通事故は千差万別のため、絶対的なものはありません。

加害者に任意保険会社が付いている場合は、任意保険会社が過失割合を判断することがよくあります。
その際には必ず根拠を求め、確認をするようにしましょう。「何が過失となって、どの程度減額されるのか?」をよく把握して、納得できないことはきちんと伝えるようにしましょう。

自賠責保険は被害者の救済に重点を置いているため、被害者に重大な過失(70%以上)がなければ減額されることはありません。




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