自賠責保険(政府保障事業)

政府保障事業は、以下のような事故により、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度です。

ひき逃げ事故

泥棒運転(盗難車)による事故

自賠責保険、自賠責共済が付保されていない自動車による事故


保障内容について
政府保障事業は、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、被害者の救済を図るために損害のてん補を行う制度であり、てん補される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様です。

傷害事故

治療関係費、休業損害、慰謝料等が支払われる。
限度額:120万円

後遺障害を残した事故
身体に残った障害の程度に応じた等級による逸失利益、および慰謝料が支払われる。

限度額:障害の程度により3,000万円*から75万円

平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して常時介護が必要な場合は4,000万円となる。

死亡事故
葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われる。
限度額:3,000万円


政府保障事業の特徴
自賠責保険と同様、被害者に重大な過失がある場合は、損害てん補額が減額される場合があります。
��平成19年4月1日以降に発生した事故に適用されます。)
平成19年3月31日以前に発生した事故については、自賠責保険と異なり被害者自身の責任割合分が厳密に差し引かれます。

親族間の事故は補償されません。

社会保険を使用しない場合は、社会保険を使用すれば給付されるであろう金額が差し引かれます。
自賠責保険のような仮渡金の制度はありません。

時効中断の取り扱いがありません。




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過失相殺について

交通事故の損害賠償額を決める際、被害者側にも過失があった場合には、その過失分(過失割合)を考慮して損害賠償額が減額されることがあります。

これを「過失相殺」と言います。


例)被害者の過失が30パーセント、損害額200万円だった場合

加害者の負担

��00% - 30%(被害者の過失) = 70%(加害者の過失分)
��00万円(損害額) × 70% = 140万円

被害者の負担

��00万円(損害額) × 30% = 60万円

問題は過失割合がどのくらいになるか判断が難しいことです。参考になる本はいくつもありますが、交通事故は千差万別のため、絶対的なものはありません。

加害者に任意保険会社が付いている場合は、任意保険会社が過失割合を判断することがよくあります。
その際には必ず根拠を求め、確認をするようにしましょう。「何が過失となって、どの程度減額されるのか?」をよく把握して、納得できないことはきちんと伝えるようにしましょう。

自賠責保険は被害者の救済に重点を置いているため、被害者に重大な過失(70%以上)がなければ減額されることはありません。




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交通事故と示談

示談とは、具体的に言うと損害賠償金の額を決め、最終的には、交通事故の処理はお金で解決することになります。

示談交渉では加害者と被害者双方が納得した上で、損害賠償が行われます。

加害者側が被害者側の提示額に納得できない、被害者側が加害者側の提示が低すぎると感じる、などの理由で示談が成立しなければ、簡易裁判、あるいは訴訟を起こし民事裁判への流れとなります。

損害賠償の支払金額の決定を司法に任せることになります。こうなると双方にとって大変でしょう。

小さな事故であれば、示談交渉を成立させたほうが双方にとって楽です。お互いの歩みよりも必要かと思われます。

ちなみに、保険請求権は2年、損害賠償請求権は事故後3年で時効により消滅してしまいます。どうしても事故後の示談交渉が成立しない場合は、まずは「交通事故紛争処理機関」で相談されるのが良いかと思います。

財団法人日弁連交通事故相談センター、財団法人交通事故紛争処理センターなどです。




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後遺障害とは

後遺障害とは「自賠責保険によって認められた後遺症」となります。

単なる後遺症とくらべると、意味合いが少しせまいものとなります。

後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により、「傷害が治ったとき身体に存する障害」と定義が決められています。


具体的には、以下の点がポイントになります。

症状固定
症状が安定し、治療を続けても現在より改善が期待できない状態になること

相当因果関係
交通事故による傷害と相当因果関係のある後遺障害であること

永久残存性
将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であること

医学的説明
後遺障害の存在が医学的に認められること

労働能力喪失
労働能力の喪失をともなうこと

自賠法施行令の等級に該当
自動車損害賠償保障法施行令別表に定める等級に該当(もしくは相当)すること

なお、交通事故の実務として、後遺障害に認定されないと、「後遺症(後遺障害)による損害」は請求できません。



目に見えやすい後遺障害と目に見えにくい後遺障害

後遺障害は、1級から14級まで、35種類の系列、約140種類に分けられます。また、一方で、[目に見えやすい後遺障害]と[目に見えにくい後遺障害]に分けることもできます。

目に見えやすい後遺障害としては、傷跡が残る「醜状障害」や、腕や足、指の欠損・可動域制限など「上肢・下肢の障害」などがあります。

目に見えにくい後遺障害としては、首や腕、腰や足に痛みやシビレが残る「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」などがあります。

とくに目に見えにくい後遺障害は、本人以外には分かりにくいため、立証がむずかしいということがあります。 ですから、どんな資料を用意して、どのように立証するかがとても大切になってきます。

たとえば、「ムチ打ち(頚椎捻挫)」の後遺症であっても、後遺障害が認定されるか、認定されないか、また、何級に認定されるかで、賠償額が100万円以上も違ってくることがあります。




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逸失利益とは

逸失利益とは、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働力喪失率と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出した額となりまし。

ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りではありません。


有識者
事故前1年間の収入額と後遺障害認定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い方を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。

��5歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額,全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
��5歳未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
��5歳以上の者
年齢別平均給与額の年相当額。  
退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。

幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。




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交通事故による損害賠償

「傷害による損害」
請求できるものとして治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料などがあります。

治療費:診察料や入院料、投薬料、手術料等

通院交通費:病院への通院費等

休業損害:交通事故による傷害のために発生した収入の減少

傷害慰謝料:精神的、肉体的な苦痛に対する補償(傷害分)


「後遺障害による損害」
請求できるものとして逸失利益、後遺障害慰謝料などがあります。

逸失利益:障害が残らなければ得られたはずの収入

後遺障害慰謝料:精神的、肉体的な苦痛に対する補償


「死亡による損害」
請求できるものとして逸失利益、死亡慰謝料、葬儀関係費などがあります。

葬儀関係費:通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石等に要する費用

逸失利益:被害者本人が生きていたら得られたはずの収入から、本人の生活費を控除したもの

死亡慰謝料:被害者本人、遺族の慰謝料




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自転車事故で適用される保険

近年、自転車が加害者となる事故の件数も増加しており、社会問題となっています。

自転車といえども、後遺障害や死亡につながることもあり、損害賠償額が多額となるケースもあります。

自転車による事故の被害者になった場合、どのような方法により損害の填補を受けることができるのかが問題となります。

自動車事故においては、自賠責保険への加入が強制され、自賠責保険の支払いでは不足する部分を補うための任意保険への加入率も高いのですが、自転車の場合、自賠責保険に加入できず任意保険の加入のみとなり、任意保険の加入率も自動車ほどに高いものではないため問題が生じます。

自転車事故で適用される保険の種類
自転車対自転車の事故、自転車対歩行者の事故において負傷し、相手に損害賠償を請求する場合、損害を填補する方法として次のものが考えられます。

 ① 加害者本人のみに損害のてん補を求める
 ② 自分(あるいは家族)の加入する保険から損害のてん補を受ける
 ③ 加害者の加入する任意保険から損害のてん補を受ける

①については、加害者に対し直接、損害の填補を求めるものです。資力が十分であればよいのですが、資力が不足する場合には、被害者の救済は困難となります。

②については、傷害保険への請求ということになります。

��Sマーク付帯保険、自転車総合保険が付保されているか、あるいは保険金の支払対象か、自動車保険の人身傷害補償保険が適用可能か(自動車保険の人身傷害補償保険も、交通乗用具の範囲を拡大する特約も存在しており、自転車が加害者の場合にも保険適用とされる場合があります)などを検討することになります。

③については、まずTSマーク付帯保険や自転車総合保険の賠償責任保険への請求があります。その他には、自動車保険によっては特約により自転車事故に適用される場合があり、そちらの使用を検討することになります。



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自転車事故に対する賠償責任保険

自転車が加害者となった場合、加害運転者が、自転車事故でも支払対象とする賠償責任保険に加入していれば、この保険が有用になります。

��Sマーク付帯保険の賠償責任補償。自転車安全整備士が点検、整備し安全な普通自転車であることが証明された自転車にはTSマークが貼られています。

��Sマーク付帯保険は、このTSマークがついた自転車に付保される保険です。

TSマークの貼られた自転車の運転中に事故を起こした場合、条件に該当すれば相手方に対しては保険金が支払われます(条件に該当すれば自分に対しては傷害保険金が支払われます)。

第一種TSマーク(青色)と第二種TSマーク(赤色)があり、補償される金額が異なります(緑マークについては割愛)。

賠償責任補償は死亡または重度障害が対象で、第一種TSマーク(青色)は限度額1000万円、第二種TSマーク(赤色)は限度額2000万円です。

その他として、加害者が自転車総合保険に加入している場合には、この保険への請求も考えられます。

自転車総合保険を商品として取り扱う保険会社は減少しております(団体保険が多いともいわれています)。

個人賠償責任保険により自転車事故に対応するという選択肢もあります。

個人賠償責任保険の加入方法としては、個人賠償責任保険に単独で加入する場合もあれば、長期総合保険、住宅総合保険等に付保されているケースもあれば、自動車保険などの特約として契約できる場合もあります。

また自動車保険の中には、自転車事故による損害を自動車保険の基本保障の中に含めるものもあります。

保険が適用される場合でも、保障金額が異なる場合や、示談代行の有無など、適用される内容に相違がありますので注意が必要です。

不幸にも自転車事故が起こり、損害賠償の問題が発生した場合には、家族の加入する自動車保険が使用できるケースもありますので、加害者の家族の自動車保険に自転車事故に適用されるものがあるかどうか、まず確認することが重要であるといえます。



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自賠責保険の被保険者

損害賠償責任を問われる人は上のように決められているわけですが、これらのすべての場合に保険金が支払われる訳ではありません。自賠責保険の補償の対象になる人(被保険者)は、「保有者」と「運転者」と規定されています。

保有者とは、運行供用者の自動車の所有者と正当な使用権を持つ運転者です。

運転者とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者です。

正当な使用権を持たない運転者である無断借用運転者や泥棒運転者は保険金補償の対象になる被保険者ではないので、保険金は支払われません。

被害者には政府の自動車損害賠償保障事業として自賠責保険と同等の補償がされます。



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自賠責保険の解約

●自賠責保険の解約は、保険の対象となる車が廃車になることが条件です。強制保険であるため、廃車を確認できる書類が必要になります。

 <必要書類>
 車検のあるお車 の場合
��.自賠責保険承認請求書(用紙は保険会社に請求する。)
��.自賠責保険証明書
��. 廃車が確認できる書類
・ 抹消登録証明書、
解除事由証明書、
登録事項等証明書のいずれか
��. 保険契約者本人であることの確認書類(運転免許証、健康保険証、実印+印鑑証明書 等)

車検のないバイク・原動機付自転車 の場合
��.自賠責保険承認請求書
��.自賠責保険証明書
��.廃車が確認できる書類
・ 軽自動車届出済証返納証明書、
軽自動車届出済証返納済確認書、
解除事由証明書、
軽自動車税廃車申告受付書のいずれか
��. 保険契約者本人であることの確認書類(運転免許証、健康保険証、実印+印鑑証明書 等のいずれか)
��.保険標章(ステッカー)


 自賠責保険証明書、ステッカーを紛失した場合は、保険会社に相談すると所定の手続きをすることで解約が可能です。



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自動車事故で対人賠償に備えるには

自動車事故において、一番避けたいのは、他人にケガをさせたり、死亡させたりすることです。

クルマに乗る以上、対人賠償のリスクをゼロにすることは不可能なので、万一の場合に備えて、自動車保険(任意保険)で対応しておくことが大切になります。この対人賠償に備えるものが、任意保険の中の「対人賠償保険」です。

対人賠償保険は、自動車事故で他人にケガをさせたり死亡させたりして、法律上の損害賠償請求を受けたときに保険金が支払われるものです。

一般に対人賠償では、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)から、死亡の場合で3,000万、後遺障害で最高4,000万円、傷害(ケガ)で最高120万円の保険金が支払われますが、現実問題として自賠責保険だけではカバーできないことが多く、対人賠償保険で十分な賠償資力を確保しておくことが必要になります。

特に、相手(被害者)が死亡したり、高度の障害が残ったりするような場合には、1億円や2億円といった高額な損害賠償請求も決して珍しくありません。また、被害者やその遺族に対して、社会的な道義上の責任(金銭面での出来る限りの補償)を果たすためにも、対人賠償保険は「無制限」で掛けておくことが基本といえます。

対人賠償保険の保険金額については、「2億円」と「無制限」ではあまり保険料に差がなく、もし2億円以上の補償を確保したいときは「無制限」となるので、迷わずに「無制限」で加入するようにしましょう。



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自動車事故で対物賠償に備えるには

自動車事故において、人身事故と同じくらい避けたいのは、他人の「モノ」に損害を与えることです。

この事故については、深刻な場合、ヒトをも巻き込み、死傷させることがあるので十分注意しましょう。

一般に対物賠償に備えるものが、自動車保険(任意保険)の中の「対物賠償保険」です。この保険は、自動車事故で他人のモノを壊すことにより、法律上の損害賠償請求を受けたときに保険金が支払われるものです。

対物賠償の対象となる「モノ」については、他人(事故の被害者)のクルマや所持品、建物、ガードレール、電柱など、自分のクルマによって損害(破損、汚損、滅失)を与えた全てとなります。

また、損害賠償については、壊したモノだけではなく、事故によって生じた間接的な損害(休業損害、営業損失など)についても対象となります。

対物賠償の保険金額については、通常、2,000万円程度あれば十分といわれていますが、事故の種類によっては、2,000万円では足りなくなるケースもあるので、想定されるリスクの大きさはよく認識しておきましょう。

例えば、踏切内で電車に衝突したケース、コンビニに突っ込んで店舗を壊したケース、超高級車にぶつかってクルマを大破させたケースなどは、2,000万円を大きく超えた損害賠償請求になることもあるので十分ご注意ください。

これより契約時の保険金額については、2,000万円程度を目途にし、さらに万全を期すのであれば「無制限」でかけておくのがよいでしょう。



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自動車保険:任意保険の自分に対する補償

自賠責保険と違い、任意保険は自分の物損や怪我に対しても保険をかけることができます。

■車両保険:
自分の車に損害が出た場合、損害を補償してくれます。保険金額は、車の年式や車種などから時価に近い金額をかけることになります。事故率の高い車種は保険料率が高くなります。一般的に、軽自動車や中高年向けのセダンは事故率が低く、スポーツカータイプは事故率が高いとされます。車両保険に加入すると保険料が高くなりますので、車両保険の種類や免責金額の設定によって、自分に合う契約を選びましょう。

節約できる車両保険としては、エコノミーというものがあります。エコノミーでは、相手が特定できる他車との衝突によるものしか補償されません。高級車などでは盗難事故も考慮すると、エコノミーでは不十分かもしれません。エコノミー+A特約では、エコノミーに加えてアクシデントとしておこりうる盗難、台風、洪水、落書き、飛び石などの場合も補償されます。通常の車両保険では、他車の確認ができない当て逃げや単独事故も含む車両の損害全般について補償されます。もし、免許を取って間がない方や運転に自身のない方が運転する場合は、通常の車両保険にしておいたほうが無難でしょう。

■人身傷害補償保険:
被保険者が死傷した際に、加害者の賠償の有無に関係なく、自分の保険から補償してもらえる保険です。相手方から過失相殺された場合、相殺された分ももらえます。

■無保険車傷害保険:
契約者や同乗者などが、事故で死亡または後遺障害を負った場合、相手方の任意保険がないなどで十分な賠償を受けられない時に支払われます。自賠責保険だけでは不十分な時に役立ちます。

■搭乗者傷害保険:
事故によって死亡、後遺障害、怪我を負った場合に支払われます。過失割合に関係なく、症状で金額を定めたり、治療日数で保険金が決まります。

■自損事故保険:
運転者などが、単独事故などで死亡または後遺障害を負った場合、支払われます。



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車で自賠責保険に加入してない場合

自賠責保険に加入していなければ「運転」をすることは認められておりません。

もし、自賠責保険に加入されていない時に運転をして事故などの交通事故を起こしますと自賠責保険から支払われる相手への賠償金や治療費はすべて自己負担になってしまうのです。

車を運転するにあたって自賠責保険は国が定めた「強制保険」ですから必ず自賠責には加入しましょう。

たとえば自賠責保険に加入していなくて、事故も起こさない時でも自賠責保険未加入で運転した場合には左の表にあるように「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられるのです。

また、自賠責保険の証明書を常時所持していなかった場合でも「30万円以下の罰金」が科せられてしまいます。

自賠責保険に加入していない状態で運転などをいたしますと無保険扱いになってしまいます。

したがって、道路交通違反者として警察から道交法違反として「減点6点」を言い渡されてしまい「即・免停」になってしまいます。

自賠責保険に加入していなければ、このような罰則や免許停止処分によりあとから社会的な制裁も受けなくてはならなくなりますので、自賠責保険に加入していれば「時間」も「お金」もあとから余分に掛らないということなのです。

車の運転時において自賠責保険の期限切れや未加入かは必ず確認して臨みましょう。




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自賠責保険(政府保障事業)

政府保障事業は、以下のような事故により、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度です。

ひき逃げ事故

泥棒運転(盗難車)による事故

自賠責保険、自賠責共済が付保されていない自動車による事故


保障内容について
政府保障事業は、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、被害者の救済を図るために損害のてん補を行う制度であり、てん補される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様です。

傷害事故

治療関係費、休業損害、慰謝料等が支払われる。
限度額:120万円

後遺障害を残した事故
身体に残った障害の程度に応じた等級による逸失利益、および慰謝料が支払われる。

限度額:障害の程度により3,000万円*から75万円

平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して常時介護が必要な場合は4,000万円となる。

死亡事故
葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われる。
限度額:3,000万円


政府保障事業の特徴
自賠責保険と同様、被害者に重大な過失がある場合は、損害てん補額が減額される場合があります。
��平成19年4月1日以降に発生した事故に適用されます。)
平成19年3月31日以前に発生した事故については、自賠責保険と異なり被害者自身の責任割合分が厳密に差し引かれます。

親族間の事故は補償されません。

社会保険を使用しない場合は、社会保険を使用すれば給付されるであろう金額が差し引かれます。
自賠責保険のような仮渡金の制度はありません。

時効中断の取り扱いがありません。




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過失相殺について

交通事故の損害賠償額を決める際、被害者側にも過失があった場合には、その過失分(過失割合)を考慮して損害賠償額が減額されることがあります。

これを「過失相殺」と言います。


例)被害者の過失が30パーセント、損害額200万円だった場合

加害者の負担

��00% - 30%(被害者の過失) = 70%(加害者の過失分)
��00万円(損害額) × 70% = 140万円

被害者の負担

��00万円(損害額) × 30% = 60万円

問題は過失割合がどのくらいになるか判断が難しいことです。参考になる本はいくつもありますが、交通事故は千差万別のため、絶対的なものはありません。

加害者に任意保険会社が付いている場合は、任意保険会社が過失割合を判断することがよくあります。
その際には必ず根拠を求め、確認をするようにしましょう。「何が過失となって、どの程度減額されるのか?」をよく把握して、納得できないことはきちんと伝えるようにしましょう。

自賠責保険は被害者の救済に重点を置いているため、被害者に重大な過失(70%以上)がなければ減額されることはありません。




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自動車保険とは

 自動車保険には、強制保険任意保険があります。

 自動車保険の強制保険は法律で定められていて、自動車を購入したら必ず加入しなければなりません。

 
 これに対して、自動車保険の任意保険は、加入してもしなくてもいいいというものです。

 ただし、交通事故死亡事故などが起こった場合、自動車保険の強制保険だけでは補償が不十分だといえます。

 そのため、自動車保険の任意保険に加入しておくのは、ドライバーのマナーだといえるでしょう。

 自動車保険の強制保険である自賠責保険では、最高額が決まっていて、死亡や後遺障害など、最低限の補償になります。

 また、自分の車に同乗していた人には補償がないので、それらをカバーするものが必要になります。

 それが自動車保険の任意保険で、運転スタイルに合わせて、さまざまな特約をつけて、あらゆる面からカバーできるようにしていきます。

 自動車保険で大事なのは、むしろ任意保険のほうだといえるでしょう。

 自賠責保険は、法律で決まった必ず加入しなければならない保険です。

 したがって、車検などに出せば必ずチェックがあるのですが、任意保険はそうではありません。

 ただ、運転する者のマナーとして、必ず任意保険には加入をしておきましょう。


自動車保険の任意保険

 自動車保険任意保険とは、自動車の保有者が加入するかどうかを決めるものです。

 理想としては自動車保険任意保険の加入率が100%ならば、いうことはありません。

 しかし、現実的には6割程度の人しか加入していないのが現状です。

 自動車保険任意保険に加入しない理由は、いくつかあります。

 まず、自動車の利用率が極端に低い場合です。

 週末しか使わないなどの理由であれば、事故を起こす確率は低くなります。

 自分は事故を起こさないとの過信が、自動車保険への加入をしない理由になっています。

 しかし、事故はいつおこるかわかりません。

 起こすつもりはなくても、起こるのが事故なのです。

 したがって、自動車の利用率にかかわらず、自動車保険には加入しておくべきなのです。

 自動車保険は、入っておいて使わないのが一番です。

 もしものときに役立ってくれるものです。

 もったいないからと自動車保険に加入していなくて、万が一、事故につながったら、すべてを自分でまかなわなければなりません。


その費用を考えてみても、自動車保険に入っておくのがいいと思います。

 何より相手に迷惑をかけてしまった場合、強制保険だけでは補償が足りません。

 任意保険には、加入するようにしましょう。

自動車保険の等級

 自動車保険には等級があります。

 初めて自動車保険に加入するときは、6等級からのスタートになります。

 自動車保険等級には1等級から20等級まであり、数字が大きいほど優良な運転手ということになります。

 1年間無事故の場合は、自動車保険の等級が上がっていきます。

 自動車保険等級があがるにつれ、保険料の割引がされます。
 
 20等級で60%の割引なので、かなり自動車保険の保険料がお得になります。

 逆に1年間で事故を起こしたら、3等級下がります。

 そして自動車保険の保険料が割り増しになっていきます。

 1等級の場合は、任意保険への加入を断られることもあります。

 したがって、無事故でいられるのが一番です。

 自動車保険の等級は、保険会社を変えても引き継がれます。

 加入の保険会社を変えても引き継がれるので、20等級の人が保険会社を変えたとしても、割引は引き継がれます。
 
 等級によって割引率が変わるのは、等級の高い人ほど事故を起こしにくいからです。
 
 ここでいう事故とは、自動車保険を利用したかどうかです。

 ちょっとこすっただけといった小さな事故で自動車保険を利用しなかった場合は、等級に影響はありません。
 
 したがって、事故の度合いによっては自費でまかなう人もいます。


自動車保険の格付け

 自動車保険には、各保険会社で格付けがされています。

 これはスタンダード&プアーズが公表しているもので、自動車保険の会社を選ぶときの目安になります。

 自動車保険格付けは、保険財務力がどの程度あるかです。

 最高ランクのAAAは保険財務力が極めて強く、経営状態が安定していることをさします。

 ついでAA、A、BBB、BBとランクが落ちていくわけですが、日本の自動車保険の保険会社はおおむねA以上に位置しています。

 つまり強い保険財務力をもち、事業環境が保険金の支払いにあまり影響しないということです。

 自動車保険の保険料が安いからといって、BBB以下の保険会社を選んでしまうと、万が一のときに保険金がおりないことがあります。

 自動車保険の保険会社を選ぶときには、こうした格付けもひとつの目安にしましょう。
 
 日本の大手保険会社であれば、大抵の場合はA以上をもっています。

 ある程度、名前の通った保険会社であれば、保険財務力があると思っていいでしょう。
 
 同じAでもプラスとマイナスがあります。
 
 プラスのほうが財務力は高いのですが。それほど差はありません。

 しいていうならばという程度なので、プラスとマイナスはそれほど気にすることもないでしょう。

自動車保険とABS

 自動車保険には、ABS割引があります。

 ABSとは、急ブレーキをかけたときにハンドルがロックさせるのを防ぐ安全装置です。

 自動車保険のABS割引は、自動車にABSがついているだけで割引になります。

 自動車保険の割引率は各社で異なっていますが、ABSがついているだけで割引になるので、きちんと申告しておきましょう。

 自動車保険の保険料は高いと思われがちですが、こうした割引などを利用すれば、それほど高いものではありません。

 ABSはほとんどの自動車についています。

 したがって、自動的に自動車保険の割引が受けられるということになります。

 ほかにも、安全装置による割引があります。

 エアバッグ割引などがそのひとつで、助手席にも装備されているデュアルエアバッグならば、もっと割引率が高くなります。

 自動車保険
には、こうした自動車の装備に対して割引が設けられています。

 自動車の安全装置は、事故を起こさないように装備されているものです。
 
 もし、事故が起こっても軽症ですむようになっているので、それに対しての割引といった意味合いです。

 自動車保険の等級と同じで、できるだけ事故を起こさないように考えられている場合では、自動車保険の割引があります。

通販型自動車保険

 自動車保険には、通販型があります。

 通常の自動車保険は、保険会社と契約者の間に代理店が入っています。

 代理店を通さないで直接、自動車保険の保険会社と契約をするものを通販型自動車保険とよびます。

 通販型自動車保険では、多くの場合、電話やインターネットで申し込みをします。

 通販型自動車保険に不安を感じる人もすくなくありません。

 こうした人の多くは、実際に事故を起こしたときの事故処理を不安に感じているのです。

 代理店を通しての自動車保険
契約ならば、担当の人もわかっています。

 顔の見える人が処理にあたってくれるというのは、安心感があるものです。

 ところが、通販型自動車保険では、どこまでの事故処理がなされるかがわかりません。

 まして、顔も知らない人にすべてを任せるわけですから、不安であるのは仕方のないことでしょう。

しかし、通販型自動車保険では、事故処理の早さに重点をおいています。

 それが顧客との信頼関係をつなぐ唯一無二のものであるからです。

 通販型自動車保険は、ダイレクト契約とも呼ばれます。

 間に代理店が入らないため、同じ補償内容で保険料を安く抑えられるというメリットがあります。

 そのため、だんだんと通販型自動車保険に変える人も増えています。

自動車保険と後遺障害

 自動車保険には、後遺障害に対応したものがあります。

 後遺障害とは自動車保険の強制保険にかかわるもので、重大な後遺症が残ったときに使われます。

 交通事故で後遺症が残ったとき、自動車保険強制保険では、等級に応じて保険金が支払われます。

 しかし、金額が低いので、任意の自動車保険に加入している人が少なくありません。

 後遺障害をカバーするには、任意の自動車保険に加入するしかありません。

 後遺障害の状態もさまざまで、支払われる金額は法律で決まっています。

 後遺障害のなかでも特徴的なのが、顔の傷に対してです。

 顔に残る傷を負ったとき、自動車保険では男性が14級になるのに対して、女性は7等級となります。

 数字の小さいほうが、後遺障害が重いことになるので、かなりの差があるということになります。

 女性が顔に残る傷を負ったとき、それに対する精神的な障害の度合いも含まれているといっていいでしょう。

 こういった部分をカバーするのは、やはり任意の自動車保険になります。

 それというのも、強制保険では治療にかかる費用に上限があり、すべてをカバーすることができないからです。

 強制保険と任意保険を上手に使って、被害者への十分な補償を行うべきでしょう。

自動車保険とファミリーバイク特約

 自動車保険には、ファミリーバイク特約があります。

 自動車保険ファミリーバイク特約とは、125cc以下のバイクに適用できる特約です。

 本来なら、125ccのバイクでも、自動車保険には加入しておくべきです。

 しかし、別々に自動車保険をかけると、経済的な負担が増します。

 ファミリーバイク特約は、保険料を少しでも安くできるように考えられた特約です。

 ファミリーバイク特約ちは、加入している自動車保険とほぼ同等の補償を、125cc以下の2輪車に適用するものです。

 この特約に加入するには、家族のだれかが、自動車保険の任意保険に加入していることが前提です。

 もととなる自動車保険にファミリーバイク特約をつけることで、バイクの保険に入らなくても、きちんと補償がうけられるという利点があります。

 ファミリーバイク特約で注意しなければならないのは、搭乗者傷害保険は適用外であるという点です。

 つまり、相手に対する補償は行われますが、自分に対する補償はありません。

 これが、ファミリーバイク特約の短所といえるでしょう。

 この部分をカバーするには人身障害保険の適用のある特約にするか、個人的に自動車保険とは別に、損害保険をかけるといった方法があります。



リスク細分型自動車保険

 自動車保険には、リスク細分型自動車保険があります。

 これは、人によって自動車を使う状態が異なるのに、自動車保険料は同じくらいといった、自動車保険の欠点をなくしたものです。

 考えられるリスクを細かくわけることによって、基本的補償は最低限にとどめ、そのうえで必要と思われる特約をプラスしていく自動車保険の形です。

 リスク細分化自動車保険では、基本的な補償の部分はごくわずかで、これだけならば保険料も安くてすみます。

 ところが、最低限の補償しかついていないので、あとは自分の生活スタイルに合った補償を、自動車保険の特約としてつけていくというものです。

 特約が増えると、自動車保険の保険料が上がるのではと思う人もいるかもしれません。

 ところが、根っことなる基本補償の部分が安いので、それほど高額にはならないわけです。

 特に週末しか自動車を使わない人や、家族限定でしか自動車を使わない人には、そういった割引も用意されています。

 リスク細分型自動車保険によって、自動車保険の任意保険の加入を増やすのが狙いです。

 おもに通販型の自動車保険がこれを取り入れていて、大手の保険会社もそれにならいつつあります。

 こうしてみると、自動車保険は決して高いものではありません。

自動車保険の対人賠償保険

 自動車保険の強制保険は、死亡時の限度額が3000万円と決められています。

 ところが、死亡事故や重症事故の場合は、これらの限度額をはるかに超えた金額を請求されることがあります。

 この部分をカバーするのが、自動車保険対人賠償保険です。

 歩行者やほかの自動車に乗っている他人に怪我を負わせた場合、自動車保険の強制保険を上回った部分を補償してくれます。

 ここで注意したいのが、あくまでも補償の対象は「他人」であるということです。

 自動車保険でいう「他人」とは、自動車保険の対象となる人以外の人物をさし、配偶者や子供、同居の親族は他人にはなりません。

 この部分があいまいな人が多いので、トラブルのもととなることもあります。

 自動車保険対人賠償保険は、あくまで他人に怪我を負わせたり死亡させたりしたときに効力を発揮するものです。

 加害者が、自動車保険の任意保険に加入していなかったため、十分な賠償を受けられなかった事例もあります。

 自動車保険の核となる保険であり、もっとも重要な保険だともいえるでしょう。

 万が一のために、無制限でかけておけば、いざというときにあわてることもありません。

 自動車保険といえば、大抵の場合はこの対人賠償保険をさします。

自動車保険の対物賠償保険

自動車保険では、対物賠償保険も重要なものとなっています。

自動車保険の対物賠償保険とは、交通事故によって、他人の自動車やモノなどに損害を与えたときに支払われます。

自動車保険の対物賠償保険は、強制保険には入っていないので、もし任意保険に入っていなければ、全額自己負担ということになります。

自動車保険の対物賠償保険の対象は、相手の車やモノだけではありません。

もし、営業車などと事故を起こした場合、その自動車が使えなかった期間の休業補償を求められることがあります。

また自動車事故で営業中の店舗に突っ込んだ場合、その修復期間の休業補償を求められることがあります。

このとき、自動車保険の対物賠償保険に加入していなければ、全額を自費でまかなわなければなりません。

今までの事例では数億といった金額になったこともあり、とても個人でまかなえる金額ではないでしょう。

こうした事態に対応してくれるのが、自動車保険の対物賠償保険です。

対人賠償保険の次に大切な自動車保険であり、これに加入しておくことで、相手がどんな高級車でも対応できるといえます。

相手の自動車の修理費用だけでも高いものになってしまうので、できれば無制限でかけておいたほうがよい保険です。


自動車保険の搭乗者保険

自動車保険搭乗者傷害保険は、自動車保険を契約した自動車に乗っている人が、死亡や怪我をしたときに保険金が支払われます。

搭乗者と同乗者とを混同する人が多いのですが、搭乗者とはその自動車に乗っているすべての人をいいます。

つまり、自動車保険の搭乗者保険は、その自動車を運転している人も対象になるということです。

ただし、どんな乗り方をしても支払われるかというと、そうではありません。

トラックの荷台に乗車したり、「ハコ乗り」といわれるような乗り方は、対象外となっています。

通常の乗り方をしている場合に、自動車保険の搭乗者傷害保険は支払われます。

自動車保険の搭乗者傷害保険の大きなメリットは、運転者もその対象になっていることです。

言い換えれば一人で運転中に事故をして怪我をしたときでも、この保険は支払われます。

自動車事故は、いつ、どのようなことで起きないとも限りません。

事故を起こしてしまった本人の怪我が軽く、同乗者が重い後遺症を負った事例もあります。

それだけに、必ずつけておきたい保険であるといえます。

自動車保険の搭乗者傷害保険の支払い基準は、細かく分かれています。

シートベルトを装着していながら死亡した場合は、保険料が上乗せされるケースもあります。

自動車保険の自損事故保険

自動車保険自損事故保険は、単独事故で効果を発揮するものです。

単独事故でも、同乗者については自賠責保険が適用されますが、運転者本人には何の補償もありません。

自動車保険は、過失の割合によって支払われる保険金が違ってきます。

相手がいなかったり、相手に過失がなかったりした場合、自賠責保険や、自動車保険の対人保険は支払われないことになります。

こういう事故のときに最低限の補償をするのが、自動車保険の自損事故保険です。

自動車保険の自損事故保険は、運転者の責任で起こした事故によって死亡したり、怪我や後遺症などを負った場合に保険金が支払われます。

自動車保険の自損事故保険は、基本的に対人保険を契約すると自動的にセットされることが多い保険です。

そのため、保険金額の設定や特約保険料の支払いもありません。

自動的にセットされているために、この自動車保険自体の存在を知らない人も多いようです。

相手がいないからといってあきらめてしまう人も少なくありませんが、事故を起こしたら保険会社に連絡をするようにしましょう。

万が一のときに、頼りになる保険です。

ただし、酒気帯び運転や故意による事故では保険金は支払われないので注意しましょう。

自動車保険の無保険車傷害保険

自動車保険には、無保険車傷害保険があります。

任意の自動車保険に加入するのは、運転者の良識です。

しかし、1等級で保険加入を断られてしまった場合や、保険料の問題から自動車保険に加入していない車もあります。

こういった無保険車と事故を起こしたとき、自賠責保険のみの補償となります。

自動車保険無保険車傷害保険は、相手が無保険車のときに備える保険です。

支払い対象の無保険車には、いくつかがあげられます。

まず、任意自動車保険に加入していない自動車です。

任意の自動車保険に加入していない自動車と事故を起こした場合、自賠責保険のみの補償となります。

次に自動車保険には加入しているのに、免責事項に該当して保険金が支払われないケースです。

第三に自動車保険には加入しているが、保険金額が損害額を下回る場合です。

さらに、ひき逃げなどで、加害者が特定できない場合も、これにあたります。

一言で「無保険車」といっても、自動車保険での無保険車の意味はかなり広いといえます。

実際に自動車保険に加入していない自動車だけで全体の15%にものぼるため、そのほかの要件を考えると、確率は上がっていきます。

万が一のために、加入しておいたほうがよい特約です。


自動車保険とゴルフ特約

自動車保険には、ゴルフ特約があります。


一見、自動車保険には関係のないように思え、実際にゴルフをしない人には不要な自動車保険の特約です。
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内容は、ゴルフプレー中の怪我や賠償、用品の損害、ホールインワン費用など、一般のゴルフ保険と同じです


単独でかけている人が多いと思いますが、自動車保険とセットでかけるほうが、保険料が安くてすみます。


したがって、ゴルフ保険に単独で加入している人は、できれば自動車保険にセットすれば、保険料が安くてすむでしょう。


内容としてはゴルフ保険と変わりません。


ただ、自動車保険にセットすることで、保険料が下がります。
ゴルフ場までは、通常、自動車で行くので、ゴルファーにはおすすめの特約といえるでしょう。


ゴルフをしない人には、何の意味もない保険なので、とくにつける必要はありません。


このように、単独でもかけられる保険が、自動車保険とセットにできることがあります。


一見、関係のないような特約でも自動車保険にセットできることがあるので、保険会社や担当者に尋ねてみるといいでしょう。

どの保険会社でもそうですが、見積もりは無料です。


両方の見積もりを出してもらって、安いほうに決めればいいのではないのでしょうか。

自動車保険と人身障害補償保険




自動車保険人身障害補償保険とは、過失の割合に関係なく契約者の損害を補償してくれる自動車保険です

基本的に自動車保険は、過失の割合によって支払われる保険金が決まっています。

過失の割合は、警察の事故証明から保険会社が判断するというものです。

つまり、自動車保険に無制限で入っているからといって、本当に無制限で保険金がおりるわけではありません。

実際にかかった損額から過失割合を算出して、お互いの示談を成立させていきます。

自動車保険人身障害補償保険は、過失の割合に関係なく完全補償タイプともいわれています。

自動車保険人身障害補償保険は、こちらに100%過失があっても、怪我の治療費や休業補償、慰謝料などを契約金額を上限として確実に補償してくれます。

保険の対象となる範囲も広いものとなっています。

契約者とその家族が、契約した自動車に搭乗しているときはもちろん、ほかの車に乗っているときや歩行中でも、この保険が適用されます。
最大の特徴は、相手の示談を待つ必要がないということです。

通常は、相手方との示談が成立しなければ保険金を受け取ることができません。

ところが、人身障害補償保険では、契約している保険会社の支払い基準で、保険金を受け取ることができます。


自動車保険と等級プロテクト

 自動車保険の新たな特約として注目されているのが、等級プロテクト特約です。

 自動車保険には等級があり、初めて自動車保険に加入したときは、6等級からスタートします。

 自動車保険等級には1等級から20等級まであり、数字が大きいほど優良運転手ということになります。

 事故を起こして自動車保険を利用すると、この等級が3つ下がります。

 逆に無事故の場合は、この等級が1つ上がります。

 初めて自動車保険に加入したときは6等級ですから、その年に事故を起こすと翌年は3等級になります。

 免許をとりたての人は、注意して運転をしているつもりでも事故を起こす確率は高いといえます。

 これは統計的な数字にもでていて、免許をとって1年未満の人の事故は少なくありません。

 自動車保険の等級プロテクト特約は、事故を起こして保険を利用しても、1回だけなら等級が下がらないというものです。

 免許をとりたての人や、等級の低い人には強い味方となってくれる特約です。

 等級が下がると、自動車保険に加入できなかったり、自動車保険の割り増しなどがあります。

 自動車保険の等級プロテクトはそれを守るためのものです。

 免許をとりたての人などは、つけておくほうが安心できるでしょう。

自動車保険の子供特約

 自動車保険には、子供特約があります。

 子供が大きくなり、運転することになると多くの人が子供の年齢に合わせた自動車保険にかけかえます。

 ところが、自動車保険の子供特約をつけることで、比較的安い保険料で子供の事故も補償します。

 子供の年齢によって保険料に差がつきますが、主契約の年齢条件そのものを変更するよりも保険料が安くてすみます。

 子供が自分名義の車を買ったときは、子供の名前で自動車保険をかければいいのですが、ときどき親の車に乗るという状態ならば、子供特約が得だといえます。

 自動車保険の主契約の年齢制限を変更すると、かなり保険料が高くなります。

 それが、自動車保険の子供特約をつけることによって、安い保険料できちんとした補償がされることになります。

 この子供特約は、近年、できた比較的新しい自動車保険の特約です。

 以前は、子供特約がなく、自動車保険の契約を変更するしかありませんでした。

 それが自動車保険の多様化で、さまざまな特約がでています。

 子供特約もそのひとつで、契約者の経済的負担を軽くするものです。

 子供が自分の自動車を持つまでは、この子供特約で対応するとよいでしょう。

 これをつけておくと、年齢制限の免責にかかりません。

自動車保険の免責事項

 自動車保険には、免責事項があります。

 自動車保険の免責とは、保険料を支払わなくてもよい事態のことです。

 自動車保険の免責事項には、いくつかあります。

 まず、酒気帯び運転によるものです。

 酒気帯び運転で事故を起こしたとき、対人賠償や対物賠償など他人に対する保険金は支払われますが、運転者に対する保険金は支払われません。
 
 また、自動車保険で年齢制限をもうけている場合も、免責事項になることがあります。

 年齢制限以下の人が自動車を運転して事故を起こした場合、自動車保険は支払われません。

 さらに、事故は偶発的なことが大前提です。

 運転者が故意に起こした事故は、自動車保険の免責事項になります。

 免責事項は、自動車保険に加入したときにわたされる約款に詳しくっかれています。

 自分の加入した自動車保険で、どのような事態が免責事項になるのかを、ちゃんと把握しておきましょう。

 もっとも気をつけたいのは、地震や津波による車両の損傷です。

 これらは免責事項になることが多く、これをカバーする保険に加入しておく必要があります。

 自然災害は、いつおこるかわかりません。

 ただ、地域的に地震や津波にあいやすいところはあるので、そういった地域に住んでる人は注意しましょう。


自動車保険の年齢制限

自動車保険には、年齢制限があります。

年齢制限が低いものほど、自動車保険の保険料は高くなります。

年齢が上がるにつれて、保険料は安くなっていきます。

気をつけたいのが、年齢制限より下の人が運転をするときです。

この状態で事故を起こしたときは、自動車保険の免責事項にあたるので、保険金は支払われません。

年齢制限を下げるか、子供特約をつけるかで、カバーできるようにしましょう。

自動車保険年齢制限があるのは、若い人が事故を起こしやすいという統計がでているためです。

実際に事故の統計をみてみると、若い人ほど事故を起こしやすくなっています。

これが自動車保険に反映され、30歳を境に自動車保険は安くなっています。

年齢制限による割引は、自動車保険のなかでも大きなものです。

自動車保険は高いというイメージがありますが、年齢制限などの割引を使えばそうでもありません。

若ければどうしても自動車保険は高くなりますが、無事故を続けていると等級が上がるので保険料が安くなります。

年齢制限はそのうえに割引がある形になるので、少ない保険料で大きな補償が受けられることになります。

こうした割引を上手に使って、自動車保険の保険料を安くしましょう。


自動車保険の身の回り品担保特約

 自動車保険には、身の回り品担保特約があります。

 アウトドアやレジャー用品など、トランクの中に入れっぱなしにしている人は多いと思います。

 事故を起こしたとき、これらの用品が破損することは十分に考えられます。

 ゴルフクラブなどは、1本が数万円するものなどもあり、これを買い換えるとなるとかなりの経済的負担になります。

 こういったケースで役に立つのが、自動車保険の身の回り品担保特約です。

 過失の割合に関係なく、自動車保険が支払われるので、役にたつ自動車保険であるといえます。

 車内に高額なものをのせたままにしておくのは考えものですが、たまたまレジャーに行く途中で事故にあうこともありかもしれません。

 そんなときにトランクの中のものが壊れてしまうことは、十分に考えられます。

 自動車保険の身の回り品担保特約ならば、これらの物品の補償をしてくれるので安心ができるといえます。

 金額によっては、自動車保険の保険料が高くなりますが、買い替えの経済的負担を考えると、保険をかけておくことで安心できるといえます。

 自動車保険は万が一のためにかけておくものです。

 もったいないと思うかもしれませんが、いざというときのためにかけておくとよいでしょう。

自動車保険の継続忘れサポート

 通販型自動車保険で多いのが、継続忘れです。

 自動車保険は年に1度の継続が理想的です。

 代理店経由の自動車保険の契約の場合は、契約が切れそうになる1ヶ月くらい前から営業担当の職員が連絡をしてきます。

 そのため、こちらがうっかりしていても自動車保険を継続し忘れることは、あまりないといえるでしょう。

 ところが、通販型自動車保険は、はがきなどで連絡をしたら、その後の催促などがありません。

「まだまだ先だから」と思っているうちに、自動車保険の契約が切れていたという話もあります。
 こういった事態を防ぐために設けられた特約が、継続忘れサポートです。
 継続を忘れて、無保険車になっていた期間に事故を起こしたとき、一定条件の下で自動車保険を引き継ぐという内容です。

 確信犯的なものには補償はありませんが、ついうっかり継続を忘れていたといったときに、この特約が大きな意味をもってきます。

 本当は連絡があったとき、すぐに手続きを行えばいいのですが、日々の忙しさにまぎれて、つい後回しになることもああるでしょう。

 継続忘れサポートは、それを配慮した特約です。

 特約の保険料はかかりますが、万が一のために通販型自動車保険に加入している人は入っておいたほうがいいでしょう。


自動車保険の家族限定割引

自動車保険には、家族限定特約があります。

自動車保険の対象となる車両を運転する人を、家族に限定するものです。

ここでの家族とは、同居の家族もしくは別居の配偶者や別居の未婚の子供です。

別居の子供が結婚している場合は、別に家族があるということになるので、対象外となっています。

自動車保険の家族限定特約のメリットは、運転者を家族に限定することで保険料が割引の対象となります。

自動車保険は高いと思っている人でも、この家族限定特約をつけることで割引があるので、加入しやすくなるのではないでしょうか。

基本的に、家庭用の自動車を他人が運転することはまれであるといえます。

したがって、自動車保険の家族限定特約をつけておいてもかまわないでしょう。

自動車保険の家族限定特約のデメリットは、家族以外が事故を起こしたときには、保険金がおりないことです。

考えれらるのは、別居の既婚の子が運転をし、事故を起こすといったケースです。

別居の既婚の子と車の貸し借りがある場合は、万が一を考えて家族限定はつけないようにしておきましょう。

別居の子で家族とされるのは、未婚の場合だけです。

この点が勘違いされやすいので、しっかり認識しておきましょう。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090615-00000009-fsi-bus_all

自動車保険と自然災害

 自動車保険では、自然災害にも備えておかなければなりません。

 そのためにあるのが自動車保険の車両保険なのですが、一般的には水害や風災によるものだけとなっています。

 地震や噴火、津波は自動車保険の免責事項となるので、これらによる被害は補償されないということになります。

 地震や噴火、津波に対応する自動車保険が、地震・噴火・津波危険担保特約です。

 車両損害保険ともいい、この特約を自動車保険につけることで、地震などで自動車に損害があった場合にも保険金が支払われます。

 これは必ず必要というわけではない自動車保険の特約ですが、地域によってはつけておいたほうがいいところもあります。

 地震や噴火の起きやすい地域は、ある程度、決まっています。

 いつ、噴火が起こるかもしれないので、そういったことを考慮して、特約をつけるかどうかを考えるとよいでしょう。

 車両保険で補償してくれるのは、水害や風災までです。

 それ以外の自然災害には、車両保険だけでは対応できません。

 したがって、車両損害保険でカバーするのが得策だといえます。

 保険料は少し高くなりますが、地域がら噴火や地震、津波にあいやすいところに住んでいる人は、つけておいたほうがよいでしょう。


自動車保険の割引

 自動車保険にはさまざまな割引があります。

 もっとも大きいのは、自動車保険の等級によるものでしょう。

 無事故を重ねていくと、最大で60%もの割引があります。

 同じ自動車保険の補償内容が半額になるのは、経済的にも負担が少なくてすみます。

 次に安全装置にかけられている自動車保険の割引があります。

 ABSや横滑り防止装置、エアバッグ割引などが、その一例です。

 自動車の安全装置に対する自動車保険の割引は、自動車にその安全装置がついているだけで適用されます。

 自動車保険に加入するときは、その自動車の安全装置の有無を確認しておきましょう。

 また、年齢割引もあります。

 これは年齢が上がるにつれて割引があるもので、割引率としてはかなり高いといっていいでしょう。

 ただし、年齢制限をもうけた場合、その年齢以下の人が運転して事故を起こしたら保険金は支払われません。

 子供が運転するようになって、保険の見直しをするときに、この点はしっかり確認しておきましょう。

 そのほかでは、家族限定割引があります。

 運転者を家族限定にすることで、割引をもうけています。

 これも家族以外の人が運転をして、事故を起こしたら免責になってしまうので、注意しましょう。


自動車保険の選び方

自動車保険を選ぶときは、事故対応の素早さで選びます。

自動車保険は、事故を起こしたとき、どれだけすみやかに対応してくれるかがカギになります。

通販型自動車保険よりも代理店を選ぶ人が少なくないのは、事故を起こしたときにすぐに対応してくれるかという点に不安が生じるからです。

しかし、通販型の自動車保険でも、事故をおこしたときの処理速度はそれほど変わりません。

ロードサービスが充実していることも、自動車保険を選ぶ目安になります。

故障などで、急に自動車が動かなくなったとき、保険会社に連絡をすれば何とかしてくれるという安心感があります。

自動車保険を選ぶときは、事故対応をどれだけ早く、誠意をもってしてくれるかを考慮しましょう。

また、自動車保険の格付けにも注意したいものです。

いくら保険料をきちんと払っていても、肝心の保険金を支払う能力がないのであれば、入っていないのと同じだからです。

自動車保険の格付けは、各保険会社で公表されています。

大手の名前の通った保険会社なら、まず安心できるといっていいでしょう。

あまりに格付けのランクが低いときは、保険料が安くてもやめておいたほうがいいといえます。

確実に保険金が支払われる会社を選びましょう。

自動車保険の見直し

 自動車保険の見直しは、1年ごとにおこなうのがいいでしょう。

 長期でかけると、それだけの割引はありますが、面倒でも1年更新にしておいたほうがいいといえます。

 1年は短いようで、長いものです。

 その間に何があるかわかりません。

 1年の間に年齢制限が適用できるようになるかもしれません。

 自動車保険の等級を反映するためには、1年ごとに自動車保険を更新することです。

 また、自動車保険の強制保険は車検と同時になるようにしておきます。

 こうすれば、強制保険の更新を忘れることはないといえます。

 1年ごとに自動車保険を見直すようにしておけば、さまざまな割引がリアルタイムで反映できます。

 長期割引よりも、こちらのほうが得な場合もあります。

 自動車保険の見直しをする場合、ひとつの保険会社に固執しないで、いろいろな保険会社から見積もりを出してもらいましょう。

 見積もりだけならただでやってもらえるので、その中から自分のライフスタイルにあったものを見つけるとよいでしょう。

 等級は引き継げるので、保険会社を変えても問題はありません。

 現在の保険会社で満足しているのならそれでいのですが、そうでない場合は、ほかの保険会社も視野にいれたほうがいいでしょう。


自動車保険の弁護士費用特約

自動車保険には弁護士費用特約があります。


契約者が自動車事故をおこしたとき、裁判になることも少なくありません。

自動車保険弁護士費用特約は、その弁護士費用などを補償してくれる特約です。

裁判にならない場合でも、弁護士をたてることはあります。

自動車事故では、相手に100%の過失があったときに、自分の保険会社は対応しません。

示談の交渉などは全部、自分でやらなければならないということになります。

示談が、すんなりと終わればいいのですが、そうとばかりもかぎりません。

そんなとき、自動車保険の弁護士費用特約をつけておくと、費用を気にしないで弁護士に示談交渉の依頼ができます。

自動車保険のなかでは比較的新しい特約で、つけている人はまれだといえます。

自動車保険の交渉だけですんなり話が終わればいいのですが、裁判になることも少なくないといえます。

このようなときも、自動車保険の弁護士費用特約をつけておくと、安心だといえます。

自動車保険の弁護士費用特約は、歩行中の事故や家族が受けた事故も対象になります。

絶対につけなければならない特約というわけではありませんが、予算に余裕があるのであれば、つけておくと安心な特約だといえます。


自動車保険の免ゼロ特約

 自動車保険には、免ゼロ特約があります。

 自動車保険の免ゼロ特約とは、自動車同士の衝突や接触事故で、相手の自動車と運転手などが確認できたとき、第1回目の事故に限り免責金額がゼロになる特約です。

 自動車保険には免責事項があり、これに該当した自動車事故では、保険金は支払われません。

 しかし自動車保険の免ゼロ特約をつけておくと、一定条件下で免責事項がゼロになり、保険金が支払われます。

 ただし第1回目の事故に限定されるので、経済的に余裕があり、必要だと思われるときにつけておくとよい自動車保険です。

 多くの保険会社の免ゼロ特約は、自動車同士の事故が対象です。

 ただし一部の保険会社では、相手が自動車以外の事故でも、免責金額がゼロになる特約もあります。

 この自動車保険の特約を、オールリスク免ゼロといいます。

オールリスク免ゼロは、一部の保険会社でしか取り扱っていません。

 おもに通販型自動車保険に多く、代理店型のほとんどは免ゼロ特約のみにとどまっています。

 オールリスク免ゼロ特約も、対象は第1回目の事故のみです。

 第2回目以降の事故については、きちんと免責が適用されるので、あまりつける人のいない特約といってもいいでしょう。



ユーザー車検を受ける前に自賠責保険

 自動車保険への加入は誰でも車を運転するならば必要です。

 日本で車を運転する場合ならば必ず自動車保険に加入しないと運転することが出来ません。

 日本で加入が義務付けられている保険は自賠責保険です。

 自賠責保険は車検を受ける際に加入の証明書を添付しなくてはなりませんので、もしも加入していないと車検に合格することが出来ません。

 通常、車検を受ける場合はディーラーや整備工場に全てを任せますので、車検代としてこの自賠責保険料が含まれています。

 しかしながら、自分で車検場へ車を持って行き、車検を受けるユーザー車検の場合は自分で予め自賠責保険に加入する必要があります。

 しかしながら、自分でユーザー車検を受ける場合、合格出来るか分かりませんので予め自賠責保険に加入するのは少し抵抗があります。

 もしも重大な欠陥が見つかり車検を合格することが出来なくなってしまったら自動車保険料が無駄となってしまいます。

 車検が合格できるという予想があるならば事前に25ヶ月で加入するか、当日24ヶ月で加入すればよいですが、自信がない場合は検査を受けた後に自動車保険に加入することをお勧めします。

 車検は書類が足らなくても検査を受けることが出来ますので、検査に合格後、最寄りの自動車保険会社自賠責保険に加入後、書類を揃えてから車検を取得すれば大丈夫です。

 

自動車保険を比較するならインズウェブ

 車を所有して一番はじめに悩むのがどの自動車保険に加入するかと言うことです。

 車を運転するからにはその日から自動車保険に加入しなくてはなりませんが、自動車を購入する前から加入するわけにもいきません。

 従って、自動車を購入すると決めた時にすぐに加入できる保険がベストであると言えます。


 ではどうやって自動車保険会社を選べばよいのでしょうか?

 もっとも便利な方法が数社ある自動車保険会社を一括で比較できるサイトです。

 インターネットは今や必須のアイテムとなりました。知りたい情報をその場で調べることができますので大変便利です。

 自動車保険を比較するのもインターネットが便利で早いです。

 しかも、自動車保険会社を一社ずつ調べるのではなく一度の比較できますので、比較したのちにすぐさま加入することができます。

 自動車保険を比較出来るサイトは数ありますが、多くの人が利用するサイトを挙げてみましょう。

 最も多くの人が利用するサイト。それがインズウェブです。

 最大20社ある自動車保険の中から比較することが出来ますので自分にぴったりの保険を見つけることができます。

 大手20社の保険会社が名を連ねているので必ずや理想の会社を選ぶことができるでしょう。

 自動車保険を比較するならインズウェブで。

自動車保険は無事故なら安くなる

     自動車保険は無事故なら安くなる!

 保険料を決める大きな要因の一つに、「ノンフリート等級別料率」という方式があります。

  事故を起こした方(保険を使った)は保険料が上がり、事故を起こさない方(保険を使わない)は保険料が下がるという仕組みです。

 等級や割引率は会社によって違いますが、基本的には1~20等級にわかれていて、数字が大きくなるほど保険料は下がります。

 1年目は6等級からスタートし、無事故なら翌年に1等級上がり、保険を使うと3等級下がるという仕組みです。

         保険は使わない方が得?

 いざという時に備えている保険なのに、いざという時に使わない方が得!なんてことが実はあるんです。

 上記のとおり、事故を起こして保険金を受け取ると、保険料が上がります。

 それも3等級分も。だから、ちょっとした事故で自己負担が10万円以内なんて時には、保険金をもらわずに保険料を節約(使わなけ1等級上がるので、実質4等級分)した方がお得なことも多いのです!

 迷った時は保険会社さんに保険料を試算してもらう。



         保険料を上げないための保険

 保険会社によっては保険金をもらっても一度だけ等級が下がらない「等級プロテクト」という特約がある会社もあります。

 お得な話に聞こえますが、特約は追加すれば当然保険料が上がります。

「保険料があがらないための保険」のような商品なので、本当に必要かどうかをよく検討してみることをおすすめします。


自動車保険 一斉値上げへ

 損害保険料率算出機構は7日、保険料改定の基準となる「参考純率」を平均5.7%引き上げたと発表した。

 6月22日に金融庁に届け出て、7日に了承された。

 保険料の高い若年ドライバーの減少や、高齢者の事故増加により保険金の支払いが増えているためで、参考純率の引き上げは2000年以来9年ぶりになる。

 これを受け、損保各社が自動車保険料の値上げに踏み切る動きが相次ぐ見通しだ。

 今回の引き上げは、保険料の低い小型車の増加、無事故割引率の高い契約者の増加-などが主な理由だ。

 参考純率の引き上げは契約内容や年齢層によって異なり、普通乗用車で10等級の場合、70歳以上で20%近く引き上げる一方、30歳未満では10%程度にとどまる例もある。

 各社は今後、現行の自動車保険料改定を検討するが、「新商品発売のタイミングで引き上げたり、契約や年齢層によっては吸収できる場合もある」(大手損保)とし、値上げ対応はばらつきが出るとみられる。

自動車保険の種類

         自家用自動車総合保険

 (SAP) 対人、対物、搭乗者傷害、自損事故、無保険車傷害、車両保険の6つがセット。対人、対物ともに示談交渉あり。



         自動車総合保険(PAP)

 対人、対物、搭乗者傷害、自損事故、無保険車傷害の5つがセット。車両保険は任意で加入することが出来る。示談交渉は対人事故のみ有り。



        一般自動車保険(BAP)

  SAPに含まれる6つの保険の中から加入者が自由に選べますが基本契約として対人、対物、車両保険のいずれか一つに加入が必要。 示談交渉サービス無し。



        人身傷害補償型保険

 対人、対物、搭乗者傷害、自損事故、無保険車傷害、車両保険の6つ(SAP)に人身傷害補償保険を加えたセット。加入者の責任・過失にかかわらず損害を無条件で補償。


人身傷害補償保険

 人身傷害補償保険とは1998年自動車保険の自由化がされて以降、各保険会社が販売をはじめた保険で「完全補償型保険」ともいわれます。

 自動車事故で加入者が怪我をしたり、死亡するとその損害を限度額の範囲で加入者の責任・過失にかかわらず100%支払われます。加入者の同居の家族であれば、歩行中や契約対象外の車にのっていたときの自動車事故であっても保険料が支払われます。

 また、それまでの自動車保険は加入者が被害者となった場合、示談交渉サービスを受けることが出来ず、相手方との示談が成立してからでなければ保険金を受け取ることは出来ないため相手との交渉を自分で行わなければなりませんでした。人身傷害補償保険では実際に受けた損害額を示談の結果を待たずに保険金を受けることができるので、相手側との示談交渉が必要ありません。


交通事故の時に加害者がすること

 自動車を運転中に交通事故を起こし、事故の相手が死亡、もしくは傷害(ケガ)を負って入院や通院等の治療を必要とした場合が人身事故です。


    人身事故を起こした時何をすればよいのか

       1.被害者を助けましょう
 自分に負傷が無く動作に支障がない場合は、まず被害者を助けましょう。


       2.救急車を手配し警察に連絡します
 被害者の負傷の状況に応じて必要なら救急車を呼び、警察に連絡します。


       3.被害者の確認
 被害者の負傷の状況によりますが、可能なら被害者の氏名や住所を確認します。


       4.保険会社に事故の連絡
自動車保険を契約している保険会社の事故受付窓口か、損害保険代理店に事故の連絡を入れます。
このとき、必要なアドバイスをしてもらえます。



       5.事故状況を確認
 簡単でもかまいませんから、事故現場の見取り図を作っておくとあとで役に立つ場合があります。
信号の青赤、一時停止線の有無や位置、道路標識、駐車している車など、目に付いた物を書き留めてください。



       6.目撃者の確認
 目撃者がいれば証人となってもらえるよう、氏名や住所を教えてもらい、目撃者の事情が許せば警察が来たときに証言をしてもらいます。



       7.警察官との事情聴取と確認事項
 警察官が来たら事故の事情聴取を受けます。
 その際に事故現場の住所を教えてもらいます。
 また、被害者が救急車で搬送された場合は、搬送された病院を教えてもらいます。



       8.被害者の病院へ行く
 警察官の事情聴取など、事故現場でのすることを終えたら、被害者が搬送された病院へ急行します。
被害者をお見舞いし、治療費の支払いについて確認します。



       その後について

 賠償金等の示談交渉は保険会社に一任します。
 加害者として、被害者へのお見舞いは欠かさないようにします。
 事故を担当した警察署から出頭を求められますので、印鑑を持参して出頭します。

 被害者と加害者の双方が納得すれば示談が成立します。
 交通違反の点数が通知され、点数によって行政処分を受けます。
 事故の重大さに応じて罰金刑、懲役刑、禁固刑が科せられます。

人身事故の慰謝料の基準

          慰謝料の基準です

自賠責基準と裁判基準を比較してあります。
慰謝料については各地方によって金額に上下があるほか、被害者が一家の支柱、母親、独身などの違いによっても金額にも違いが出てきます。
ここに取り上げた金額は一例として見てください。


            通院の場合

   自賠責 裁判基準 自賠責 裁判基準      1ヶ月 12.3万円 16万円 7ヶ月 68.9万円 84万円
   2ヶ月 24.6万円 31万円 8ヶ月 75.0万円 90万円
   3ヶ月 36.9万円 46万円 9ヶ月 80.0万円 95万円
   4ヶ月 46.7万円 57万円 10ヶ月 84.9万円 100万円
   5ヶ月 55.4万円 67万円 11ヶ月 88.6万円 103万円
   6ヶ月 62.7万円 76万円 12ヶ月 91.0万円 106万円
 


            入院の場合


   自賠責 裁判基準 自賠責 裁判基準
  1ヶ月 24.6万円 32万円 7ヶ月 137.8万円 168万円
  2ヶ月 49.2万円 63万円 8ヶ月 148.8万円 181万円
  3ヶ月 73.8万円 92万円 9ヶ月 158.7万円 191万円
  4ヶ月 93.5万円 115万円 10ヶ月 166.1万円 200万円
  5ヶ月 110.7万円 135万円 11ヶ月 173.4万円 207万円
  6ヶ月 125.5万円 153万円 12ヶ月 179.6万円 212万円



         死亡事故の場合

裁判基準被害者が一家の支柱 2600万円
      被害者が母親・配偶者     2200万円
       被害者がその他    2000万円


  自賠責基準は、遺族1名は500万円、遺族2名は600万円、遺族が3名以上は700万円。
   扶養家族がある場合は200万円が加算。


交通事故でも健康保険は使える

 交通事故の治療についてよく言われるのは「健康保険は使えない」ということですが、実際は健康保険は使えます。

 治療を受ける病院が健康保険を利用しないように言ってくる場合がありますが、健康保険は問題なく利用できます。

 健康保険を使うメリットの1つとして過失割合が大きい場合があります。

 自分の過失割合が大きい場合、治療費も過失相殺されて自己負担分が大きくなるからです。

 また、相手が無保険車の場合には、自賠責保険からの補償しか受けられない可能性があるので、事故による支出を低くするという効果があります。

 無保険車の場合、自賠責保険の補償金額を上回った金額は加害者に請求しますが、自動車保険任意保険に加入していないような人から賠償金を引き出すのは大変な苦労が予想されます。

 余分な苦労をしなくても済むのでしたら、健康保険を使った方が良いでしょう。

行政処分(違反点数)のうち特に重いもの

 人身事故では、交通違反の基礎点数に加えて、交通事故の付加点数がプラスされて計算されます。

 また、ひき逃げなど救護措置を怠った場合には、さらに付加点数が加えられます。

 例えば追突事故で被害者に軽傷を負わせ、その責任が重い場合には、安全運転義務違反の2点に加え、交通事故の付加点数として6点がプラスされ、合計で8点となります。


違反点数
       危険運転致死傷罪に問われる場合のみ掲載


             酒酔い運転
              25点


             無免許運転
              19点


     酒気帯び運転(呼気1L中のアルコール濃度 0.25mg以上)
              13点


     酒気帯び運転(呼気1L中のアルコール濃度 0.15mg以上0.25mg未満)
               6点



共同危険行為(暴走行為)
               25点


人身事故の行政処分(付加点数)

 人身事故では、通常の交通違反の基礎点数に加えて、交通事故の付加点数がプラスされて計算されます。


 人身事故に関する付加点数
 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合
 「()かっこ内」は上記以外の場合


 死亡事故
 付加点数 20点 (13点)


 負傷の治療期間が3ヶ月以上、および後遺障害を負わせた場合
 付加点数 13点 (9点)


 負傷の治療期間が30日以上3ヶ月未満の場合
 付加点数 9点 (6点)


 負傷の治療期間が15日以上30日未満の場合
 付加点数 6点 (4点)


 負傷の治療期間が15日未満の場合
 付加点数 3点 (2点)


 人身事故による負傷者が複数名の場合
 負傷者が2名以上の場合には、最も重い負傷を負った人の治療期間となります。


 ひき逃げの場合
 ひき逃げなど救護措置を怠った場合 23点



第三者に示談交渉を依頼する

          弁護士に依頼

 本来、報酬を目的とした示談交渉は弁護士の専管事項なので、第三者に依頼するとしたら、弁護士に依頼するのが一番です。

 交通事故に詳しい弁護士を捜して依頼する場合は、インターネットで交通事故関係のホームページを開設している弁護士に問い合わせをするというのが良いでしょう。

 弁護士会に事情を話して弁護士を紹介してもらうこともできます。

 注意点は弁護士費用と得られるべき損害額のバランスです。少額の場合は費用倒れとなりかねません。



          行政書士に依頼

 示談交渉は弁護士の専管事項なので、直接の示談交渉を行政書士は行うことができません。

 ただし、交通事故の示談交渉について行政書士は、文書や書類の作成、必要な助言をしてサポートしてくれます。



       損害保険会社の示談交渉の代行

 任意保険に加入してる方が一般的に利用するサービスです。

自動車保険の契約の種類と事故の種類によって、示談交渉を保険会社が代行しない場合があります。

 SAPで契約した場合、対人事故、対物事故のどちらも示談交渉を保険会社がしてくれます。

 PAPで契約した場合、対人事故のみを示談交渉します。対物事故の示談 交渉は行いません。

 BAPで契約した場合、対人事故、対物事故のどちらについても示談交渉は行いません。

 ドライバー保険の場合、対人事故、対物事故のどちらも示談交渉を保険会社がしてくれます。

自賠責保険とは

        自賠責保険とは?
 
 自賠責保険とは物損も賠償してくれると勘違いされている方も多いようです



    自賠責保険は加入が義務付けられています

 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車事故による人身事故の被害者の方を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則として原動機付自転車を含む全ての自動車に契約が義務付けられている保険で、強制保険ともいわれています。

 この保険は、加害者の方が自動車の運行によって被害者の方を死傷させた場合に補償する賠償責任保険ですが、被害者保護の立場から保障制度的な要素が強くなっています。

 自賠責保険をつけずに自動車および原動機付自転車を運転すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに交通違反減点6点、免許停止の処分を受けます。




    自賠責保険で支払われる保険金はどんな場合?

 自動車の運行によって他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合に保険金が支払われます。物損事故については保険金の支払はありません。



    自賠責保険の保険金の請求は誰が出来る?

 ● 加害者請求
加害者は被害者に損害賠償金を支払ったときに、その支払った金額について保険金の請求ができます。
 ● 被害者請求
被害者は加害者の加入している保険会社に直接、損害賠償額の請求ができます。



             支払われる保険金の額(最大限度額)

     傷  害  の  場  合

傷害による損害 後遺障害による損害
治療費、休業損害、慰謝料など
被害者1人につき
120万円まで 逸失利益、慰謝料など障害の
程度に応じて、被害者1人につき
75万円~4,000万円まで


死  亡  の  場  合

死亡による損害 死亡にいたるまでの傷害による損害
葬儀費、逸失利益、慰謝料など
被害者1人につき
3,000万円まで 治療費、休業損害、慰謝料など
被害者1人につき
120万円まで





人身事故の刑事処分

 人身事故では、懲役刑、禁固刑、罰金刑などの刑事処分が科せられる場合があります。

 警察から検察庁に書類が送られ、検察官が起訴か不起訴かを決定します。

 検察官が起訴する場合、正式裁判略式裁判があります。

 正式裁判の場合、検察庁から出頭要請があります。

 死亡事故なら業務上過失致死罪、傷害事故なら業務上過失傷害罪により起訴され、裁判所により有罪の判決となれば、懲役刑、禁固刑、罰金刑に科せられます。

 略式裁判は、略式命令の請求を受けた簡易裁判所が、検察官が提出した書類のみで判断します。

 人身事故で業務上過失傷害罪を問われる場合の90%前後は、略式起訴となります。

 略式命令に不服のあるときは、その告知を受けた日から14日以内に書面で正式裁判を請求することができます。


 業務上過失致死傷罪の法定刑

 不注意運転(過失)による交通事故で人を死傷させた場合
 1月以上5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金



 危険運転致死傷罪の法定刑

 人身事故のうち,特に悪質・危険な運転行為により人を死傷させた場合には、故意犯として処罰されます。


 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行

 交通事故で人を負傷させた場合
 1月以上10年以下の懲役

 交通事故で人を死亡させた場合
 1年以上15年以下の懲役

自動車保険 過失割合と過失相殺

 自損事故を除き、相手のある交通事故の場合、過失割合と過失相殺という言葉が出てきます。

 過失とは自動車の運転者の不注意を言いますが、自動車だけでなく自転車や歩行者などの交通弱者でも過失が発生する場合があります。
例えば、信号を無視して交差点を渡る歩行者が事故に遭えば、歩行者側に重大な過失があることになります。

 ここでは自動車同士の交通事故に絞って過失割合と過失相殺の説明をします。

 最初に過失割合が0:100の例をあげますと、信号待ちをしていたら後ろから追突された場合など過失が明らかな場合は、全面的に相手に過失があるので0:100となります。

 逆に動いている自動車同士が交通事故を起こした場合、殆どは過失割合が発生します。双方の過失が原因となって事故が起きたと言う考え方に基づいています。

 過失相殺とは双方の過失割合を相殺すると言うことです。
例えば、被害者30:70加害者の過失割合の交通事故を仮定します。被害者の損害額は100万円とします。

 被害者は自身の損害額100万円の内、70万円を加害者から受け取ることが出来ます。
 残りの30万円は自身で負担します。
 つまり、被害者の過失割合の分だけ自己負担するという事です。
これが過失相殺です。

示談交渉に必要な書類と入手先

 交通事故証明書
交通事故が起きた場所を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。
申請用紙は、各損害保険会社、自動車安全運転センター、警察署、交番などに備え付けがあります。
申請は交付手数料600円を添えます。

 事故発生状況説明書
事故発生の状況や発生現場の見取り図を書きます。
損害保険各社の窓口でもらうことが出来ます。

 自賠責保険金請求書
自賠責保険金請求書は損害保険各社の窓口でもらうことが出来ます。

 休業損害証明書(必要な場合)
給与所得者は会社から発行してもらいます。自営業者は確定申告の控えか市役所・町村役場で所得証明書を交付してもらいます。

 診断書
治療を受けた医師に発行してもらいます。

 診療報酬明細書
治療を受けた医師に発行してもらいます。

 その他の領収書等
病院までの通院費を証明します。バスや電車などでは領収書は出ませんから、通院日と料金等をメモしてください。
必要な器具を購入した場合は領収書を添えます。

 印鑑証明
市役所・町村役場。

 示談書
双方が納得したら示談書に署名捺印を押します。

その他交通事故の内容によって、被害者の死亡を確認する書類などが必要になります。

保険が使える時、使えない時(飲酒運転、酒気帯び運転)

        飲酒運転、酒気帯び運転

 飲酒運転の罰則強化以降、酒気帯び運転の基準値のアルコール濃度が0.15ミリグラムにまで引き下げられたことで、飲酒運転と酒気帯び運転の検挙数は増加しています。

 これは飲酒運転と酒気帯び運転をするドライバーが多いと言うことが分かりますが、では飲酒運転と酒気帯び運転をしているときに交通事故を起こしたとき、自動車保険は使えるのでしょうか。

 一般に自動車保険は一切使えないと思われているようですが、実際には対人賠償保険対物賠償保険の2つは使うことが出来ます。
 任意保険でも被害者の救済のために、2つの賠償保険から保険金が被害者に対して支払われます。

 搭乗者傷害保険、自損事故保険、車両保険など、運転者側を補償する保険は使えません。
 重大な違法行為の飲酒運転での交通事故ですから、被害者は救済されなければなりませんが、加害者まで救済する必要はないからです。

飲酒運転はもちろんしてはならない行為ですが、それでも飲酒運転による交通事故は後を絶ちません。
万一、飲酒運転による交通事故を起こしてしまったら、「飲酒運転による厳罰、保険金は支払われない」なら逃げてしまえ、などとならないで、最低でも被害者に対する金銭的補償は保険から出来ると考えて、被害者の救助にあたりましょう。


自賠責保険の補償内容

         自賠責保険補償内容

 自賠責保険の保険金(賠償金)の最高限度額は、1事故1名につき、死亡3000万円、後遺障害は障害の程度に応じて75万円~4000万円、傷害120万円と決められています。

 1回の事故で複数名の被害者が出た場合は、それぞれの被害者に対して、上記の限度額を上限に保険金が支払われます。
 また、保険期間中、複数回の事故を起こしても、そのつど上記の限度額を上限に保険金が支払われます。

 被害者に重大な過失がある場合は減額され、特に重大な過失があるときには保険金は支払われません。

 自賠責保険は人身事故のみに対して保険金が支払われます。
 物損事故の損害に対しては保険金は支払われません。



          補償の範囲

 死亡の場合は、治療費、雑費、葬儀費、死亡による逸失利益、慰謝料等が対象となります。

 傷害の場合は、治療費、雑費、休業損害、後遺障害の逸失利益、負傷と後遺障害の慰謝料が対象となります。



自賠責保険の支払い内容

     自賠責保険の支払い内容は下記の通りです。

1.死亡よる損害

 自動車事故により被害者が死亡した場合は、遺族に対して保険金が支払われます。
 支払限度額は被害者1名につき 3000万円です。

 死亡による逸失利益はケースによります。

 死亡した本人の慰謝料は350万円です。

 葬祭費は60万円です。

 遺族に対しての慰謝料は、遺族1名は500万円、遺族2名は600万円、遺族が3名以上は700万円です。
 また、扶養家族がある場合は200万円が加算されます。

 死亡に至るまでの治療費等は傷害の補償に準じます。
 死亡とは別に支払われます。


 2.けがによる損害(傷害)

 自動車事故で負傷した場合、治療費、通院費、休業補償、慰謝料などが支払われます。
 支払限度額は被害者1名につき 120万円 です。

 治療費に対しては、実費で支払われます。
 ただし、マッサージ、ハリ、灸や温泉治療等は医師の指示で受けた場合以外は支払いの対象にはなりません。

 休業損害に対しては、給与所得者と事業所得者は実額、ただし1万9千円が限度。主婦等は1日につき5500円が基準となっています。

 慰謝料に対しては、一日につき4100円、入院は全ての日数が対象。通院は実際に通院した日数の2倍前後です。

 入院中の諸雑費に対しては、1日につき1100円です。

 3.後遺障害よる損害(傷害)

 後遺障害とは自動車事故によって身体、運動能力、労働能力に支障がでて、将来においても回復の見込みがない障害をいいます。
 後遺障害による損害は、認定された後遺障害の等級に応じて、14等級(75万円)~1級(4000万円ないし3000万円)が支払われます。

 自賠責保険による後遺障害の逸失利益は下記のようになります。(扶養家族がある場合)



          第1級 1050万円
          第2級 918万円
          第3級 797万円
          第4級 687万円
          第5級 580万円 
          第6級 484万円
          第7級 399万円
          第8級 317万円
         第9級 241万円
          第10級 184万円
          第11級 134万円
          第12級 92万円
          第13級 57万円
          第14級 32万円


自動車保険(任意保険)の必要性

  任意保険は、自動車(車、バイク)や原付の所有者が万一交通事故の加害者となった場合、賠償資力を確保するために任意で契約する保険です。

 自賠責保険の死亡時の補償金額は最高で3000万円、後遺障害に対しては3000万円~4000万円ですが、現実の交通事故の被害者に対する賠償金はこれを大きく上回っているケースが殆どです。

 また、傷害(ケガ)に対する自賠責保険からの賠償金は120万円が限度ですが、交通事故の場合は治療に数ヶ月から1年以上と長期間かかることも珍しくありません。

 治療に1年以上かかった場合、治療費の他、会社を休まざるを得なかった期間の休業損害、慰謝料等を含めると、120万円の限度額では不足する可能性が高いことはおわかりいただけると思います。

 また、自賠責保険は人身事故のみを補償するため、人身事故よりも遙かに発生件数の多い物損事故については、任意保険からの補償のみとなります。

このため、任意保険の加入が必要となってきます。

対人補償(対人賠償保険)

 交通事故により他人を死傷させ法律上の賠償責任を負った場合に、自賠責保険から支払われる保険金額を超えた部分を補償する保険です。

 最近では死亡や重度の後遺障害に対する賠償補償金額は1億円を超えることも珍しくなくなってきました。
 対人賠償の金額は無制限で契約するようにしましょう。

 注意しておきたいのは、他人を死傷させた場合のみが、支払いの対象となることです。子供や両親、同居の親族などは他人ではありませんので、支払いの対象にはなりません。

 例えば、車庫入れの時に子供が遊んでいることに気づかずに引いてしまった場合などは補償されません。



対物補償(対物賠償保険)

 自動車保険対物賠償保険は交通事故によって、他人の財物に損害を与え賠償責任を負った場合の補償をします。

 自動車同士の事故の場合、相手の自動車の修理費はここから支払われます。

 相手がトラックなどの場合、相手のトラックの修理費はもちろん、積み荷に損害が発生した場合もここから支払われます。

 また、営業に使用している自動車(トラックやバスなど)の場合、修理等で使用できない期間の休業損害、営業損失が発生しますが、この休業損害、営業損失もここから支払われます。

 自動車保険対物賠償保険は自損事故で電柱や信号機、ガードレールを破損してしまった場合も、ここから支払われます。

 注意したいのは、補償の対象はあくまでも他人の物と言うことです。

 家族で所有している2台の車同士がぶつかった場合や、車庫入れで車庫にぶつけて破損してしまった場合などは、補償の対象とはなりません。

知って得する車両保険

 車両保険とは交通事故により自分の車が破損した場合の損害を補償する保険。

 交通事故だけでなく、バンパーをぶつけたり、雹が降ってきてボディーが破損した場合やボディーをいたずらで傷つけられた場合、火災、盗難、台風や洪水による損害も補償されます。

 注意したいのは、各種特約をつけた場合、補償が受けられない場合もあることです。

 車両保険の保険金額は保険をかける自動車の時価額が元になります。

 200万円で購入した自動車でも1年乗れば1年分の査定落ちがありますから200万円の保険金額で契約することは出来ません。

保険会社によっては特約をつけることで、新車価格での車両保険を契約できます。

 また、200万円の自動車に、時価額を遙かに超える500万円の保険をかけることは出来ません。

逆に、200万円の時価額の自動車に対して、保険金額を20万円と時 価額より遙かに少ない保険金額で契約することも出来ません。

 車両保険は飲酒運転、酒気帯び運転での事故では保険金は支払われません。

知って得する無保険車傷害保険

 交通事故の相手が次のような場合に補償の対象となる保険です。

��.自動車保険(対人賠償保険)に未加入の自動車。
��.対人賠償保険の補償金額が少額で被害者の損害額に満たない場合。
��.ひき逃げなど相手が特定できない場合。
��.自動車保険に加入しているが年令制限や家族限定特約の条件に違反していて、自動車保険が使えない場合。

 上記の交通事故で、運転者や同乗者が死亡または後遺障害や傷害(ケガ)を負った場合に補償する保険です。

 公道を走る自動車の内、任意保険と任意の自動車共済に加入している自動車は80%から90%と言われています。
 単純な確率で言えば自動車同士の事故の場合、10件に1件以上の割合で、どちらかの自動車が無保険車と言うことになります。

 この様な無保険車と事故を起こして自分が被害者となった場合、自賠責保険から支払われる保険金が上限となってしまう場合が殆どです。
 自賠責保険の保険金の上限を上回る金額については加害者に請求しますが、上回った金額が数千万円となったら加害者に払う意志があったとしても、資力という点で全額を支払ってもらうことは期待薄でしょう。

 こうした際に補償を受けることが出来るのが無保険車傷害保険です。

 無保険車傷害保険はSAPやPAPなどの契約の種類によって補償の範囲や対象が違ってきますので、契約の際に必ず確認してください。



バイクと自動車保険

バイク保険は二輪全般(原付を含む)が加入する自動車保険の俗称です。
以外と忘れがちなのはバイクも自動車と言うことです。ただし、クルマ(4輪)と比べるとバイクが加入できる自動車保険にはいくつかの制限があります。

バイクの自動車保険(共済を含む)の加入率はとても低く、統計データにもよりますが30%から50%の間と言われています。クルマの加入率が80%から90%と言われていますので、加入率の低さはおわかりいただけると思います。

バイクの死傷事故の件数はクルマに比べてとても多く発生しています。
バイクの事故の発生件数の警視庁の統計
平成14年度 発生件数:28952件 死者数:133名 負傷者数:24708名
平成15年度 発生件数:27028件 死者数:120名 負傷者数:22934名
��自動二輪、および原動機付き自転車が関係した事故)

バイクで加入する自動車保険はクルマと違いがあること。
バイクの自動車保険の加入率の低さ。
バイクの死傷事故率の多さ。

以上の理由からバイク保険として一項目を設けました。

なお、このコンテンツでバイクと呼ぶ場合は、自動二輪、原動機付き自転車の双方を含みます。原動機付き自転車のみを指す場合は「原付」と呼び、4輪(クルマ)のみを指す場合はクルマと呼びます。


自賠責保険と任意保険の関係

      自賠責保険と任意保険の関係

 自賠責保険は自動車損害賠償保障法によって加入が義務づけられている(自動車損害賠償補償法5条)のに対し、任意保険は文字どおり加入は任意とされています。
自賠責保険は人身損害の填補を目的としますが(自動車損害賠償補償法11条1項、3条)、任意保険は人身損害のみでなく、物的損害の填補をも目的とします。
人身損害については、自賠責保険と任意保険が併存することになりますが、自賠責保険が第1次的に適用され、任意保険は自賠責保険の上乗せとして第2次的に適用されます。すなわち、自賠責保険だけでは損害の全額を填補するに足りない場合に、任意保険がその不足額を填補する役割を果たします。



         保険金が支払われる場合

 自賠責保険金が支払われるのは、自動車の運行によって人身事故が生じ被保険者が損害賠償責任を負う場合に限られますが(自動車損害賠償補償法11条、3条)、一方、任意保険金は、自動車の運行より広く「所有、使用または管理」に起因する対人事故により被保険者が損害賠償責任を負担する場合に支払われます。
任意保険の場合、被害者が記名被保険者、事故車両の運転者やそれらの父母・配偶者または子である場合には、保険金が支払われませんが、自賠責保険の場合には必ずしもこのような制限があるわけではありません。



          被害者の直接請求

 自賠責保険の場合、被害者は自賠責保険会社に対し、保険金額の限度で損害賠償額の支払いを請求することができます(自動車損害賠償補償法16条1項)。
任意保険の場合、被害者は、被保険者の損害賠償責任の確定(判決の確定、裁判上の和解、調停の成立等)等一定の要件の下で、保険会社が被保険者に対して填補責任を負う限度において、直接に損害賠償額の支払いを請求することができるに過ぎません。



           仮渡金・内払金

 自賠責保険の場合、被害者は自賠責保険会社に対し、治療費等当面の支出に充てるため、仮渡金の支払を請求することができます(自動車損害賠償補償法17条)。また、被保険者と被害者は、自賠責保険会社に対して、内払金の支払を請求することもできます。
任意保険の場合、損害賠償責任が確定していなくても、予想される損害賠償額の範囲内で、治療費等当面の費用の内払がなされることがあります。



            自損事故

 例えば、運転を誤ってガードレールに激突して運転者自身が怪我をした場合など、加害者のいない自動車事故を自損事故といいます。
自賠責保険は、他人の人身事故による損害を填補するためのものですから、自損事故については保険金は支払われません。
他方、任意保険の場合、全ての用途・車種の対人賠償保険契約に自損事故条項を付けるか、あるいは、人身傷害補償保険によって、自損事故についても保険金が支払われることになります。



             その他

 自賠責保険の場合、民法の原則どおり過失相殺が適用される任意保険の場合と異なり、被害者救済の見地から、過失相殺の適用が制限されています。
その他にも、自賠責保険任意保険には様々な違いがありますが、このような相違は、任意保険自賠責保険を補完し上乗せする役割を果たすものであることによります。


自賠責保険の保険金支給の要件

     自賠責保険金が支払われるための要件

 自賠責保険金は、(a)自動車の保有者と運転者(被保険者)が、(b)自動車の運行により、(c)他人を死傷させたときに、(d)被保険者の損害賠償責任が確定することにより生じる損害を填補するために、支払われます。


           免責事由

 自賠責保険会社は、保険契約者または被保険者の悪意によって生じた損害については、被保険者に対する保険金の支払を免れるとされています(自動車損害賠償補償法14条)。

 ただし、この場合であっても、被害者は、直接自賠責保険会社に対し、保険金額の限度で損害賠償額の支払を請求することができます(自動車損害賠償補償法16条1項、4項)。

 また、1台の自動車について2つ以上の自賠責保険または自賠責共済の契約が締結されている場合には、自賠責保険会社または自賠責共済組合は、これらの契約のうち締結した時期が最も早い契約以外の契約について支払いを免れるとされています。



        保険金を請求できる期間

 自賠責保険会社に保険金または損害賠償額を請求できる権利には、特別に短い消滅時効期間が設けられています。この期間を経過すると、これらの請求権は消滅してしまうので、注意が必要です。

 被保険者が自賠責保険会社に保険金を請求する加害者請求権の場合、時効期間は、被保険者が自ら被害者に損害賠償額を支払った日から2年とされています(自動車損害賠償補償法23条、商法663条)。

 他方、被害者が自賠責保険会社に損害賠償額を請求する被害者請求(直接請求)の場合、時効期間は、
(イ)傷害による損害の場合は事故時から
(ロ)後遺症による損害の場合は症状固定時から
(ハ)死亡による損害の場合は死亡時から
それぞれ2年です(自動車損害賠償補償法19条)。

 何らかの事情によって請求が遅れ、時効期間が経過しそうなときは、予め自賠責保険会社に連絡のうえ、所定の手続をとるべきです。

 なお、法律上、時効中断の理由として、請求、差押え、仮差押え、仮処分および承認があります(民法147条以下)。


自賠責保険の保険金額は

          自賠責保険


          保険金額

(イ) 死亡した場合

(a) 死亡による損害(次の(b)の損害を除きます)につき、3000万円

(b) 死亡に至るまでの傷害による損害につき、120万円



(ロ) 介護を要する後遺症をもたらす傷害を受けた場合

(a) 等級に該当する介護を要する後遺症がある場合(同一の等級に該当する介護を要する介護傷害が2つ存在する場合を含みます)におけるその後遺症(次の(b)の損害を除きます)につき、1級の場合で4000万円、2級の場合で3000万円

(b) 介護を要する後遺症に至るまでの傷害による損害につき、120万円



(ハ) 傷害を受けた場合(上記(ロ)の場合を除きます)

(a) 傷害による損害(次の(b)から(f)の損害を除きます)につき、120万円
(b) 第5級以上の等級に該当する後遺症が2つ以上ある場合におけるその後遺症による損害につき、重い後遺症の該当する等級の3級上位の等級に応じた金額
(c) 第8級以上の等級に該当する後遺症が2つ以上ある場合(上記(b)の場合を除きます)におけるその後遺症による損害につき、重い後遺症の該当する等級の2級上位の等級に応じた金額
(d) 第13級以上の等級に該当する後遺症が2つ以上ある場合(上記(b)および(c)の場合を除きます)におけるその後遺症による損害につき、重い後遺症の該当する等級の1級上位の等級に応じた金額(その金額がそれぞれの後遺症の該当する等級に応ずる金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)
(e) 等級に該当する後遺症が2つ以上ある場合(上記(b)から(d)の場合を除きます)におけるその後遺症による損害につき、重い後遺症の該当する等級に応じた金額
(f) 等級に該当する後遺症がある場合(上記(b)から(e)の場合を除きます)におけるその後遺症による損害につき、その後遺症の該当する等級に応じた金額



保険金支給額または不支給決定に不服を申し立てる方法

 保険金支給額または不支給決定に対して不服を申し立てる方法


 (イ) 損害の調査
 自賠責保険の請求がなされると、自賠責保険会社から損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に関係書類が送付されます。高度の専門的知識が要求され判断が困難な事案や異議の申立があった事案は「特定事案」として、医師、弁護士、学識経験者等の専門家から構成される自賠責保険審査会で審査されます。
これらの調査または審査の結果は損害保険料率算出機構から自賠責保険会社に報告がなされ、自賠責保険会社はこれに基づいて支払額を決定します。


 (ロ) 異議申立
 自賠責損害調査事務所や自賠責保険審査会における調査や審査の結果、加害者に責任がないと判断されたときには支払いはなされず、また、被害者に重過失があると判断された等の場合には、支払額が減額されることがあります。後遺症の等級認定が不該当とされたり、予想よりも低い等級が認定されることもあります。
このような認定に不服がある場合には、被保険者または被害者が保険金または損害賠償額を請求している(支払に関する判断を行った)自賠責保険会社に対して、その判断に不服である理由を記載した異議申立書に、その理由を裏付ける資料を添付して提出することにより、異議申立をすることができます。
異議申立書には特に書式があるわけではありませんが、自賠責保険会社の窓口に用紙が用意されていますので、これを利用するのもよいでしょう。
異議に対する判断は、既に提出されている書類および異議申立に際して提出された書類の審査を基本とし、場合によっては追加の調査を行います。したがって、既に提出している書類(診断書や事故状況報告書等)に基づく主張については、どの資料のどこを根拠にしているのかを具体的に指摘し、主張を裏付ける新たな資料(診断書、意見書、画像資料等)があれば、これを添付するようにすべきです。
自賠責保険会社は、保険金等の請求があったときは、遅滞なく、支払った保険金等の金額、後遺症の該当する等級、その等級に該当すると判断した理由、その他の支払に関する重要な事項を記載した書面、または、保険金等の支払をしない場合には、その理由を記載した書面を請求者に対して交付しなければならないとされています(自動車損害賠償補償法16条の4)。また、請求者は自賠責保険会社にこれらの書面について不明な点等があるときは、書面で回答するよう説明を求めることができます(自動車損害賠償補償法16条の5)。異議申立に際しては、これらの書面に記載された内容を十分に検討し、その判断の誤りを具体的に指摘することが必要です。


 (ハ) 紛争処理機構に対する紛争処理申請
 財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険金等の支払に関する紛争を中立・公正な判断で解決することを目的とした民間による裁判外紛争処理機関です。
 自賠責保険会社に対する異議申立は損害調査のやり直しを求めるものであり、紛争処理機構に対する紛争処理申請は第三者機関に新たに損害調査を求めるものであり、両者は別個独立の不服申立制度です。したがって、いつでもいずれに対しても不服申立をすることはできますが、資料不足が明らかな事案では追加の資料を提出しさえすれば自賠責保険会社の判断が変更され、直ちに不服が解消される可能性があることや、紛争処理機構による紛争処理の結果は、自賠責保険制度における最終判断とされていることから、紛争処理機構の紛争処理申請の受付時に、自賠責保険会社に対する異議申立を最低一度は経るようにアドバイスがなされているようです。


 (ニ) 訴訟の提起
 自賠責保険会社に対する保険金等の請求訴訟を提起し、その中で自賠責保険会社の判断を争点とする方法もあります。
ただ、この方法によると、実務上、原則として後遺症等級認定等を留保する運用がなされており、また、紛争処理機構は紛争処理を行いません。


自賠責保険の政府保障事業とは

      自賠責保険の政府保障事業とは


(イ) 政府の保障事業
ひき逃げ事故で加害者がわからない場合や、加害車両が自賠責保険に加入していない場合には、被害者は加害者の加入する自賠責保険から損害の填補を受けられません。
このような場合に備えて、自賠責制度を補完し、被害者を救済するために、政府は自動車損害賠償保障事業を行っています(自動車損害賠償補償法71条以下)。


(ロ) 保障を受けられる場合
政府から保障を受けられるのは次の場合です。

 (a) 加害車両の保有者が不明の場合(具体的には、ひき逃げ事故の場合が多いでしょう)

 (b) 加害者が自賠責保険に加入していなかった場合


(ハ) 保障の内容

 (a) 政府から保障を受けられる自動車事故の種類および保障限度額は自賠責保険の場合と同じです。すなわち、自動車事故の種類としては、人身事故のみで、物損事故は補償の対象になりません。保障限度額は、傷害の場合で120万円、後遺症の場際で等級に応じて75万円から4000万円、死亡の場合で3000万円です。

 (b) 被害者が、健康保険給付、労災保険給付、介護保険給付など他の法令により損害を填補する給付を受けることができる場合には、その限度で、政府から保障を受けることはできません(自動車損害賠償補償法73条1項)。

 (c) 加害者が自賠責保険に加入していなかった場合に、加害者や加害者と連帯して損害賠償義務を負う者(例えば加害者の使用者など)が被害者に損害賠償金を支払ったときは、被害者はその限度で政府から保障を受けることはできません(自動車損害賠償補償法73条2項)。物損についての損害賠償である場合は、政府からの保障が減額になることはありませんので、被害者が損害賠償を受ける場合には、加害者等との間で、その趣旨を明確にした書面を作成しておくべきです。

 (d) 政府に対する保障金請求権は、被害者の加害者に対する損害賠償請求権とは別個の権利ではありますが、損害賠償請求権の存在を前提としています。したがって、そもそも加害者に損害賠償責任が発生しない場合には、政府に対する保障金請求権も発生しませんし、被害者に過失があれば、通常どおり過失相殺を行って保障金の額を算出します。

 (e) 親族間で加害者、被害者となる事故については、原則として、保障の対象とされていません。

 (f) 複数の加害車両からなる事故の場合で、加害車両のうち1台でも自賠責保険に加入していれば、保障の対象にはなりません。



任意保険 保険の種類は

          自動車保険

          任意保険

  保険の種類

(イ) 対人賠償保険
 (a) 対人賠償保険とは
対人賠償保険とは、被保険自動車(保険証券記載の自動車)の所有、使用または管理に起因して、他人の生命または身体を害し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害の填補を目的とする保険です。
 (b) 被保険者の範囲
対人賠償保険の被保険者は、1)記名被保険者(保険証券記載の被保険者)本人に限られず、記名被保険者と密接な関連のある者、具体的には、2)記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)、3)記名被保険者またはその配偶者の同居している親族、4)記名被保険者またはその配偶者の別居している未婚の子、5)記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理している者などです。
 (c) 保険金額
対人賠償保険の保険金額は、自動車事故により生じた人身損害の額が、自賠責保険から支払われる保険金額を超過する場合のその超過額です。
なお、この保険金額は、被害者1名当たりにつき支払われる限度額ですので、1回の自動車事故において複数の被害者がいる場合、それぞれの被害者につき上記保険金額を限度として保険金は支払われます。保険金の総額に限度はありません。
 (d) 対象となる損害の範囲
対人賠償保険の対象となる損害の内容は、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料、保険契約者や被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬などです。



 (ロ) 対物賠償保険

 (a) 対物賠償保険とは
対物賠償保険とは、自動車の所有、使用または管理によって、他人の財物を損傷させ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、これによって被る損害を填補する保険です。
 (b) 被保険者の範囲
対物賠償保険の被保険者の範囲は、対人賠償保険の場合と同じです。
 (c) 保険金額
対物賠償保険によって支払われる保険金額は、被保険者が負担することとなった法律上の損害賠償責任の額です。
具体的には、被害に遭った財物の修理費、交換価格相当額、代車費用、休車損等です。



 (ハ) 自損事故保険

 (a) 自損事故保険とは
自損事故保険とは、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故、および被保険自動車の運行中の急激かつ偶然の事故のうち、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下により、被保険者(自動車の保有者、運転者および同乗者)が身体に傷害(ガス中毒を含みます)を被り、かつそれによって被保険者に生じた損害について自動車損害賠償補償法3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に、保険金を支払う保険です。
この保険では、上記の事故の直接の結果として、被保険者が死亡し、後遺症が残り、介護や医療を必要とする状態となったときに、保険会社の支払責任が発生することとなります。
この保険の目的は、自賠責保険、政府の保障事業のいずれによっても損害の填補を受けられない者に対して、自賠責保険に準ずる補償を行う点にあります。
 (b) 適用の具体例
自損事故保険は、例えば、被保険自動車を運転中に運転を誤って電柱に衝突して怪我した場合や、居眠り運転中にセンターラインを超えて対向車と衝突して怪我したような場合に適用されます。
 (c) 被保険者の範囲 1) 自損事故保険の被保険者は、被保険自動車の保有者、運転者、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者(極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます)です。



 (ニ) 無保険車傷害保険

 (a) 無保険車傷害保険とは
無保険車傷害保険とは、被保険者が、無保険自動車の所有、使用または管理に起因する事故で人身損害を被った場合に、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子の被った損害を填補することを目的とする保険です。
この保険は、被保険者に生じた損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が存在する場合に限り支払われます。
 (b) 被保険者の範囲
無保険車傷害保険の被保険者は、 1) 自家用自動車総合保険(SAP)の場合、イ.記名被保険者(保険証券記載の被保険者)、ロ.記名被保険者の配偶者、ハ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、ニ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子、ホ.被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者です。
 (c) 無保険自動車とは
無保険自動車とは、被保険者を死傷させた相手方自動車であって、 1) 対人賠償保険等に加入していない場合
2) 対人賠償保険等に加入しているが賠償義務者の故意、運転年齢条件違反等のために保険金が支払われない場合
3) 対人賠償保険に加入しているが、その保険金額が無保険者傷害保険の保険金額より低い場合
4) 轢き逃げ等により相手方車両が不明の場合
などをいいます。       
 (d) 保険金額
無保険車傷害保険の保険金は、損害賠償責任の対象となる実損を限度として支払われます。



 (ホ) 搭乗者傷害保険

 (a) 搭乗者傷害保険とは
搭乗者傷害保険とは、被保険自動車に搭乗中の者が、自動車の運行に起因する事故、または、自動車を運行中、飛来中もしくは落下中の他の物との衝突、火災、爆発または自動車の落下により死傷した場合に、補償を行う保険です。
 (b) 被保険者の範囲
搭乗者傷害保険の被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者に限られます。
 (c) 保険金額
搭乗者傷害保険の保険金は、定額性(死亡保険金、後遺症保険金、医療保険金)です。



 (ヘ) 車両保険

 (a) 車両保険とは
車両保険とは、被保険自動車が衝突、接触、墜落、火災、盗難、台風、洪水、高潮などの偶然の事故によって損害を受けたときに、その損害を填補する保険です。ただし、被保険自動車の日常の使用による自然の消耗、故障、性能の低下など偶然性のないものについては補償されません。
 (b) 被保険者
車両保険の被保険者は、被保険自動車の所有者であり、車検証の所有者欄に記載された者に限られます。
 (c) 保険金額
車両保険の保険金額は、被保険自動車の同等の自動車の市場販売価格相当額です。
具体的には、初めての登録から1年以内の新車の場合はその新車価格が、1年以上経過している自動車の場合は中古車価格が市場販売価格相当額になります。



 (ト) 他車運転危険担保特約

他車運転危険担保特約は、任意保険の用途および車種が、
(a)個人所有の自家用普通乗用車
(b)自家用小型乗用車
(c)自家用軽四輪乗用車
(d)自家用小型貨物車
(e)自家用軽四輪貨物車
である場合には、その任意保険に必ず付いている特約です。
これは、任意保険における1)記名被保険者、2)その配偶者、3)記名被保険者および配偶者の同居の親族(自損事故の場合はさらに別居の未婚の子)が、他人の自動車を臨時に借用して運転している時に起こした事故について、対人・対物賠償保険、自損事故保険(さらに自動車総合保険(PAP)の場合には無保険車傷害保険)を適用するものです。
この特約は、他人の自動車を借用した場合であっても、上記1)ないし3)の者が「常時使用する自動車」である場合には、適用されません。
「常時使用する自動車」にあたるかどうかは、使用期間、使用回数、上記1)ないし3)の者に与えられた使用上の裁量の程度、その自動車に対する支配関係等の事情を総合して判断することになります。



 (チ) 示談代行付保険

 (a) 示談交渉などの援助代行サービス 1) 任意保険会社は、被保険者の同意を得た上で、被保険者に対して填補責任を負う限度において、保険会社の費用により、被保険者のために、折衝、示談または調停、訴訟手続(弁護士の選任を含みます)の代行ないし援助を行ってくれます。
このようなサービスは、自動車総合保険(PAP)、自家用自動車総合保険(SAP)に付いていますが、自動車保険(BAP)にはありません。
2) ただし、次のいずれかの場合には、保険会社はこれらの代行ないし援助を行いません。 イ. 被保険者が負担する損害賠償責任の額が、対人賠償保険の保険金額および自賠責保険の支払額の合計額を明らかに超える場合
ロ. 被害者が保険会社と折衝することに同意しない場合
ハ. 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
ニ. 被保険者が正当な理由なく保険会社による示談交渉等に対する協力を拒む場合
(b) 示談代行サービス
保険会社は、示談代行サービスとして、事故調査、被害者の折衝・交渉から、示談書の作成に至るまで、被保険者に代わって行ってくれます。場合によっては、保険会社が弁護士を選任し、その弁護士が被害者との示談交渉を行うことがありますが、その弁護士費用も保険会社が負担してくれます。
この示談代行サービスは、基本的には、PAP、SAPにのみ付いているサービスですが、保険会社によってはBAPにも付いている場合があります。
��APの場合、対人事故についてのみ示談代行をしてくれるのに対して、SAPの場合、対人・対物事故の両方について示談代行をしてくれることになっています。
なお、加害者が保険会社の示談代行に任せ、自ら謝罪等の何らの対応もとらなかったことは、被害者の慰謝料の増額事情になるという裁判例があります。被保険者としては、自ら被害者に対して直接誠意を示すことが重要といえます。
被害者からすれば、保険会社による示談代行を拒み、保険会社を介さずに被害者との直接の示談交渉を求めることができますが、その場合にも、加害者が弁護士を代理人に立てれば、その弁護士と示談交渉をしなければなりません。



任意保険 保険金を請求できる期間

         自動車保険

          任意保険

       保険金を請求できる期間


(イ) 請求期間
被保険者の任意保険会社に対する保険金の請求は、保険金請求権が発生してから60日以内に、行わなければならないことになっています。

(ロ) 保険金請求権の発生時期
 (a) 対人・対物賠償保険の場合
被保険者が、損害賠償責任の額について、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
 (b) 自損事故保険
1) 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
2) 後遺症保険金については、被保険者に後遺症が生じた時
3) 介護費用保険金については、被保険者に後遺症が生じた時(ただし、事故発生の日を含めて30日を経過した時以降)
4) 医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは業務に従事することができる程度に回復した時、または、事故発生の日を含めて160日を経過した時のいずれか早い時

 (c) 無保険車傷害保険
被保険者が死亡した時または被保険者に後遺症が生じた時
 (d) 搭乗者傷害保険
1) 死亡保険金および座席ベルト装着者特別保険金については、被保険者が死亡した時
2) 後遺症保険金については、被保険者に後遺症が生じた時、または、事故発生の日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
3) 医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは業務に従事することができる程度に回復した時、または、事故発生の日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時

 (e) 車両保険
事故発生の時


(ハ) 保険金請求権の消滅時効期間
保険金請求権は、
 (a)被保険者が保険金請求手続を行わなかったときは、保険金請求権が発生した時から
 (b)被保険者が保険金請求手続を行ったときは、その時点から30日を経過した時から
それぞれ2年で消滅時効にかかります。


任意保険 保険金の請求方法

             任意保険

           保険金の請求方法


(イ) 対人・対物賠償保険における直接請求権

 (a) 保険会社に対して保険金の支払いを請求する権利を有し、損害の填補を受けることができるのは、第一に、被保険者です。
この点、対人・対物賠償保険は、被害者に対して損害賠償責任を負うことによる加害者の損害を填補するものです。したがって、加害者が被保険者となり、被害者は被保険者ではありませんから、被害者は保険会社に対して保険金を請求することはできないはずです。
しかし、被害者救済の見地から、保険の種類によっては、保険会社が被保険者に対して負う填補責任の限度で、被害者が保険会社に直接請求することができる場合があります(被害者の直接請求権)。

 (b) 対人賠償保険については、自家用自動車総合保険(SAP)、自動車総合保険(PAP)、自動車保険(BAP)のいずれの保険でも被害者の直接請求権が認められています。

 (c) 他方、対物賠償保険については、SAPでは被害者の直接請求権が認められていますが、その他の保険では認められていません。

 (d) 被害者の保険会社に対する直接請求と、被保険者の保険会社に対する保険金請求とが競合したときは、被害者の直接請求が優先します。

 (e) なお、自損事故保険や車両保険などは、被害者自身の損害を填補するものですから、被害者が被保険者になるため、保険会社に対して保険金を直接請求することができるのは当然です。



(ロ) 被害者が直接請求権を行使できる場合
被害者が保険会社に対する直接請求権を行使することができる主な場合は次のとおりです。

 (a)判決や示談等により、被保険者の負担する損害賠償責任の額が確定した場合

 (b) 被害者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で約束した場合

 (c) すべての被保険者が死亡し、かつ、その相続人がいない場合

(ハ) 被害者の直接請求権の消滅時効
被害者の直接請求権は、

 (a)判決や示談等により被保険者の損害賠償責任額が確定してから2年を経過したとき、および、

 (b)被害者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効により消滅したときは、行使することはできません。


任意保険 保険会社が免責される場合

           自動車保険
 
           任意保険

        保険会社が免責される場合


 (イ) 免責

 保険会社は、保険金が支払われる場合として契約で定められた事故が生じた場合には、原則として、保険金を支払う義務を負います。
しかし、法律や保険契約において、一定の場合には保険会社が保険金の支払義務を免れることが定められています。この場合のことを免責といいます。



 (ロ) 免責事由の分類

(a) 免責事由には、保険一般に共通のもの(一般の免責事由)と、ある種の保険に特有のもの(特殊の免責事由)とがあります。

(b) そして、特殊の免責事由は、加害者側加入保険(対人・対物賠償保険)と、被害者側加入保険(自損事故保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険)とに大別されます。

 

 (ハ) 事故の発生原因に関する一般の免責事由

(a) 故意免責
保険契約者、記名被保険者、これらの者の法定代理人、または、記名被保険者以外の被保険者が、わざと(故意に)、事故を起こした場合です。

(b) 戦争等の事変免責
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱等の事変または暴動により事故が起きた場合です。

(c) 地震等の天災危険免責
地震、噴火、台風、洪水、高潮または津波により事故が起きた場合です。

(d) 原子力免責
核燃料物質もしくは核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故、および、これら以外の放射線照射または放射能汚染により、事故が起きた場合です。

(e) 随伴事故免責
上記(b)ないし(d)の事由に随伴して生じた事故、または、これらに伴う秩序の混乱に基づいて事故が起きた場合です。



 (ニ) 契約上の義務違反・特約による一般の免責事由

(a) 契約上の義務違反
1)契約締結時の告知義務違反
2)事故発生時の通知義務違反
3)契約締結後に危険が増大した場合の通知義務違反
などの場合には、保険会社の保険金支払義務が免責または制限されます。

(b) 特約
1)運転者家族限定特約付契約における限定された運転者以外の者が運転していた場合
2)運転者年齢条件特約付契約における年齢条件対象外の者が運転していた場合
などの場合です。



交通事故による損害賠償請求紛争の解決方法 示談

 示談とは、当事者の双方が歩み寄って、裁判によらずに話合いで紛争を解決する和解契約(民法695条)のことをいいます。

 交通事故による損害賠償請求紛争の解決方法としては、示談が最も簡便方法といえます。

 しかし、最近の任意自動車保険では当たり前になってきている示談代行付保険に加害者が加入している場合には、その保険会社の担当者が加害者に代わって被害者に示談交渉を申し入れてきます。

 そして、前述しましたように、保険会社の基準は裁判所基準と同一ではありませんから、示談交渉においては、被害者の損害を裁判による解決と同水準で賠償する内容の示談がまとまることは、多くはないといってよいでしょう。このことは、加害者が保険会社に頼らず、自ら示談を申し入れてくる場合にも同様です。

 したがって、示談で損害賠償請求紛争を解決するのは、被害の程度が物損程度である等比較的小さく、弁護士に依頼して訴訟をするまでの必要がないような場合に限るべきといえます。

 人身事故で被害の程度が重大な場合には当初から訴訟によることを視野に入れることが賢明です。

 なお、訴訟での解決はどうしても時間がかかるため、損害賠償を直ちに支払ってもらわなければ、治療や生活にも困るというような場合には、訴訟と併行して、内金払いや仮払いという形での示談交渉を行うべきです。

交通事故による損害賠償請求紛争の解決方法 仲裁

 各都道府県の弁護士会の中には、仲裁センターを設置しているところがあります。

 弁護士会が選任する中立の立場の仲裁人が、双方の主張を聞いて、確定判決と同じ効果がある仲裁判断をします。

 仲裁も、当事者の合意ないし納得が基本ですので、被害者が受けた損害が完全に賠償されるとは限りません。

 したがって、仲裁を利用するのもやはり、被害の程度が小さく、訴訟によるまでの必要がない場合に限るべきでしょう。

 仲裁に従うかどうかは、事前に当事者の合意が必要であるため、仲裁センターでは「仲裁合意書」に当事者が署名捺印してから、仲裁を始めます。

 申立後1か月以内に仲裁が始まり、1か月に1回くらいのペースで進行します。

 費用や仲裁の対象となる損害額の上限は各センターにより異なりますので、所轄弁護士会にお問合せください。

交通事故による損害賠償請求紛争の解決方法 調停

      交通事故による損害賠償請求紛争の解決方法
 
             調停

 調停とは、裁判所において、調停委員会の関与のもと、当事者が紛争について互いに主張を譲歩することによって紛争を解決しようとする手続です。

 調停は相手方が話合いに応じないときや、妥協点が見いだせないときには不向きですが、調停が成立すれば、調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持つことになり、強制執行をすることまで可能です。

 調停は、当事者の合意ないし納得が基本ですので、必ずしも被害者が受けた損害を完全に賠償する内容の調停が成立するとは限らず、双方の主張を折衷した形で解決することが少なくありません。

 したがって、調停の利用は、被害の程度が小さく、訴訟によるまでの必要がないような場合などが中心となると考えるのが賢明でしょう。

 調停の申立は相手方(加害者)の住所地を管轄する簡易裁判所に行うことになります。申立書の書式は裁判所のホームページからダウンロードすることができるようになっています。

損害賠償の範囲(治療・入院費)

           損害賠償の範囲

           治療費・入院代

 怪我の治療のために支出した治療費や入院代は、必要かつ相当な範囲のものが賠償すべき損害とされます。過剰診療や高額診療の場合、過剰または高額とされる部分は賠償すべき損害とはされません。裁判例では、健康保険基準価額の概ね2倍を超える部分を高額診療にあたるとして、賠償を否定する傾向にあります。



            特別室使用料

 入院中の特別室使用料は、医師の指示や特別の事情(怪我の部位・程度、被害者の社会的地位、普通室が満員等のためにやむを得ない場合)がある場合には、賠償すべき損害として認められます。



          後遺症状固定後の治療費

 後遺症状固定後の治療費は、原則として、賠償を否定されますが、症状の悪化を防ぐ必要があるなど後遺症状の固定を維持するために不可欠な場合、治療により苦痛が緩和される場合等、治療費の支出が必要かつ相当なときは賠償が認められます。リハビリが必要な場合は、その費用の賠償も認められます。



            入院中の食費

 入院中の食費も、治療行為の一環として、賠償すべき損害にあたるとされています。



         柔道整復、鍼灸、あん摩費等

 柔道整復、鍼灸、あん摩、指圧、マッサージ等の東洋医学による施術費や治療器具購入費は、医師が治療上必要として指示した場合、または、医師の指示がなくても治療上有効な場合は、賠償が認められます。



             温泉療養費

 温泉療養費についても、医師が治療上必要として指示した場合、または、医師の指示がなくても治療上有効な場合は、賠償が認められます。



            将来の治療費

 将来治療費を支出することが確実な場合には、中間利息を控除した上で、現在の損害として賠償が認められます。例えば、植物状態となってしまい、回復の見込がない場合の平均余命までの期間の入院代等です。



          医師・看護師に対する謝礼

 医師・看護師に対する謝礼は、症状・治療内容を考慮して、社会的に相当な範囲で賠償が認められています。



             入院雑費

 入院中のおむつ、嗜好品、電話代・郵便代、新聞・雑誌代、テレビ代、家族の通院交通費等は、入院雑費として、1日あたり1400円〜1600円の賠償が認められています。



            将来の入院雑費

 重度後遺症の場合のおむつ代等将来の雑費は、中間利息を控除した上で、現在の損害として賠償が認められます。 

損害賠償の範囲(付添費用)

          損害賠償の範囲

            付添費用

 自動車事故の被害者が入通院した場合の付添費用につき、賠償請求は認められる


           入院付添費

(1) 医師の指示がある場合、または、医師の指示がなくても、被害者の怪我の部位、程度、年齢等から付添看護が必要な場合、付添費の賠償が認められます。

 (2) 看護婦や家政婦等職業付添人を雇った場合は、支払った付添料の全額の賠償が認められます。

 (3) 他方、親子や配偶者等近親者が付き添っていた場合は、現実に付添費を支払っていなくても、また、現実に支払った付添費の額にかかわらず、1日あたり5500円〜7000円の付添費の賠償が認められています。

 (4) 付添人は、原則として1人しか認められませんが、被害者が重篤であるとか、幼児である等の場合に、職業付添人のほかに近親者の付添費の賠償請求を認めた裁判例があります。



            通院付添費

 通院の場合についても、医師の指示がある場合や、被害者が1人で通院することが困難な事情がある場合は、1日あたり3000円〜4000円の通院付添費の賠償が認められています。

損害賠償の範囲 (将来の介護費用)

           損害賠償の範囲

           将来の介護費用


            介護費

(1) 後遺症の症状固定後の将来の介護費用につき、職業付添人の場合は実際に支払った介護料全額、親子や配偶者等の近親者の場合は、常時介護か随時介護か等の具体的状況に応じて金額が増減しますが、1日あたり6500円〜8500円が賠償すべき損害として認められています。
(2) 介護を要する期間は、原則として、被害者の生存期間であり、厚生労働省が作成している簡易生命表の平均余命により算定するのが実務の大勢です。
(3) 介護費の支払いにつき、一括で賠償する方式でなく、定期的に賠償する方式を認めた裁判例もあります。ただし、被害者側が一括での賠償を求めている場合には、裁判所が定期的に賠償するよう加害者に命ずる判決をすることはできません。



             裁判例

(1) 脊髄を損傷し、四肢麻痺の後遺症を残した26歳の男性について、2人分の職業付添人による介護費として1日あたり1万8300円、平均余命53年分の合計1億2302万円を認めた裁判例、
(2) 植物状態となった11歳の男児について、職業付添人1名と近親者の合計3名の介護が必要であるとして平均余命まで1日あたり2万円、合計1億3375万円を認めた裁判例、
(3) 高次脳機能障害となった23歳の女性につき、母親が67歳になるまでの10年間は母親による介護費として1日あたり8000円と、職業付添人による介護費として1日あたり3692円、10年経過後平均余命までの52年間は職業付添人のみによる介護費として1日あたり2万4000円、合計1億3200万円を認めた裁判例、
(4) 後遺症等級1級の71歳の男性につき、特別養護老人ホームへの入所金2300万円のうち返還を受けられない償却分(1894万円)と施設利用料1月あたり25万円の平均余命11年分の合計2478万円の合計4373万円を認めた裁判例
等があります。

損害賠償の範囲(葬儀費用や仏壇・墓碑の購入費用)

            損害賠償の範囲

        葬儀費用や仏壇・墓碑の購入費用


 自動車事故で被害者が死亡した場合、葬儀費用や仏壇・墓碑の購入費用につき賠償請求は認められます。


              葬儀費用

 実務上、火葬・埋葬費用、読経・法名料、御布施・供物料、葬儀業者の費用、花代、弔問客に提供する食事代、遺族自身の葬儀参列のための交通費、49日忌までの法要費等は、現実に支出した金額のうち、130万円~170万円の範囲で賠償が認められています。

 なお、遺体搬送費用はこれとは別に実費の賠償が認められています。
遺族以外の関係者の葬儀参列のための交通費、香典返し、引出物代、49日忌を超える法要費等の賠償請求は認められていません。



           仏壇・墓碑の購入費用

 仏壇・墓碑の購入費用につき、葬儀費用とは別に賠償を認めた裁判例と、葬儀費用に含まれるとして別個に賠償を認めない裁判例とがあります。

 もっとも、葬儀費用とは別に賠償が認められる場合でも、支出した全額の賠償は認められず、社会通念上相当と認められる金額に限られます。

自動車保険 自賠責保険とは

      自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)


           自賠責保険の目的

 自動車損害賠償補償法(自賠法)は、自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的としています(自賠法1条)。このような目的から、自賠法は、被害者の損害を賠償する仕組みとして保険制度を採用したのです。



           自賠責保険の特色

 自賠責保険は、任意保険に比べて、免責事由や過失相殺等において保険金の支払条件が緩和されており、また、被害者が自賠責保険会社に直接損害賠償額の支払を請求することができます。



          自賠責保険の被保険者

(1) 自動車の保有者の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害および運転者も被害者に対して損害賠償責任を負うときのこれによる運転者の損害を填補するため、保険会社は保険金を支払います(自賠法11条1項)。したがって、自動車の保有者と運転者が自賠責保険の被保険者ということになります。

(2) 「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者をいいます(同法2条3項)。したがって、自動車を使用する権利を有しない泥棒は被保険者にはなりません。

(3) 「運転者」とは、他人のために自動車の運転または運転の補助に従事する者をいいます(同条3項)。



        自賠責保険(共済)契約締結義務

(1) 自動車は、自賠責保険または自賠責共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならないとされています(同法5条)。
この義務に違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(同法86条の3第1項)。

(2) また、自動車は、自賠責保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならないとされています(同法8条)。
この義務に違反した場合、30万円以下の罰金に処せられます。


自賠責保険の支給要件

            自動車保険

            自賠責保険

       自賠責保険金が支払われるための要件

 自賠責保険金は、

(1) 自動車の保有者と運転者(被保険者)が、

(2) 自動車の運行により、

(3) 他人を死傷させたときに、

(4) 被保険者の損害賠償責任が確定することにより生じる損害を填補するために支払われます。



             免責事由

 (1) 自賠責保険会社は、保険契約者または被保険者の悪意によって生じた損害については、被保険者に対する保険金の支払を免れるとされています(自動車損害賠償補償法14条)。
ただし、この場合であっても、被害者は、直接自賠責保険会社に対し、保険金額の限度で損害賠償額の支払を請求することができます(同法16条1項、4項)。

 (2) また、1台の自動車について2つ以上の自賠責保険または自賠責共済の契約が締結されている場合には、自賠責保険会社または自賠責共済組合は、これらの契約のうち締結した時期が最も早い契約以外の契約について支払いを免れるとされています。




          保険金の請求可能期間

 自賠責保険会社に保険金または損害賠償額を請求できる権利には、特別に短い消滅時効期間が設けられています。この期間を経過すると、これらの請求権は消滅してしまうので、注意が必要です。

 被保険者が自賠責保険会社に保険金を請求する加害者請求権の場合、時効期間は、被保険者が自ら被害者に損害賠償額を支払った日から2年とされています(自動車損害賠償補償法23条、商法663条)。

 他方、被害者が自賠責保険会社に損害賠償額を請求する被害者請求(直接請求)の場合、時効期間は、

 (1) 傷害による損害の場合は事故時から、

 (2) 後遺症による損害の場合は症状固定時から、

 (3) 死亡による損害の場合は死亡時から、
それぞれ2年です(自動車損害賠償補償法19条)。

 何らかの事情によって請求が遅れ、時効期間が経過しそうなときは、予め自賠責保険会社に連絡のうえ、所定の手続をとるべきです。

 なお、法律上、時効中断の理由として、請求、差押え、仮差押え、仮処分および承認があります


自賠責保険の保険金額の基準

             自動車保険

         自賠責保険の保険金額の基準

 死亡した場合
 (1) 死亡による損害(次の (2) の損害を除きます)につき、3000万円

 (2) 死亡に至るまでの傷害による損害につき、120万円



    介護を要する後遺症をもたらす傷害を受けた場合

 (1) 等級に該当する介護を要する後遺症がある場合(同一の等級に該当する介護を要する介護傷害が2つ存在する場合を含みます)におけるその後遺症(次の (2) の損害を除きます)につき、1級の場合で4000万円、2級の場合で3000万円

 (2) 介護を要する後遺症に至るまでの傷害による損害につき、120万円



      傷害を受けた場合(上記2の場合を除きます)
 (1) 傷害による損害(次の (2) から (6) の損害を除きます)につき、120万円

 (2) 第5級以上の等級に該当する後遺症が2つ以上ある場合におけるその後遺症による損害につき、重い後遺症の該当する等級の3級上位の等級に応じた金額

 (3) 第8級以上の等級に該当する後遺症が2つ以上ある場合(上記 (2) の場合を除きます)におけるその後遺症による損害につき、重い後遺症の該当する等級の2級上位の等級に応じた金額

 (4) 第13級以上の等級に該当する後遺症が2つ以上ある場合(上記 (2) および (3) の場合を除きます)におけるその後遺症による損害につき、重い後遺症の該当する等級の1級上位の等級に応じた金額(その金額がそれぞれの後遺症の該当する等級に応ずる金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)

 (5) 等級に該当する後遺症が2つ以上ある場合(上記 (2) から (4) の場合を除きます)におけるその後遺症による損害につき、重い後遺症の該当する等級に応じた金額

 (6) 等級に該当する後遺症がある場合(上記 (2) から (5) の場合を除きます)におけるその後遺症による損害につき、その後遺症の該当する等級に応じた金額


自動車保険 紛争の解決方法の種類

      自動車保険の紛争の解決方法の種類


        日弁連交通事故相談センター

 日弁連交通事故相談センターは、全国の弁護士会等にあり、専門の弁護士が無料で相談を担当し、示談のあっせんまでしてくれます。当事者同士で話し合いがまとまらないときや、損害が少額のため裁判費用をかけたくないときなどに利用されます。



         交通事故紛争処理センター

 交通事故紛争処理センターは、全国10か所にあり、嘱託弁護士が常時配置され、相談を受けてくれるほか、判決のように裁定をしてくれます。
 この裁定には、保険会社を拘束する効力が認められています。ただし、裁判所を拘束する効力まではないため、裁定に不服があれば、あらためて裁判所に提訴することが可能です。
 訴訟よりも短時間、かつ、無料で解決できることから、利用者が多いようです。なお、このセンターでは、加害者が任意保険に加入していない場合には、裁定を出せないという制約があります。



            仲裁センター

 各都道府県の弁護士会の中には、仲裁センターを設置しているところがあります。弁護士会が選任する中立の立場の仲裁人が、双方の主張を聞いて、確定判決と同じ効果をもつ仲裁判断をします。
 仲裁に従うかどうかは、事前に当事者の合意が必要であるため、仲裁センターでは「仲裁合意書」に当事者が署名捺印してから、仲裁を始めます。
 申立後1か月以内に仲裁が始まり、1か月に1回くらいのペースで進行します。費用や仲裁の対象となる損害額の上限は各センターで異なります。



             調停

 以上はいずれも裁判所外の制度ですが、裁判所が関与する解決方法の1つが調停です。厳格な手続が必要で、そのために時間や費用がかかる訴訟と異なり、話合いによって短時間かつ廉価で解決したいときには、調停が有効です。
 調停は相手方が話合いに応じないときや、妥協点が見いだせないときには不向きですが、調停が成立すれば、調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持つことになり、強制執行をすることまで可能です。




              訴訟

 当事者間で話合いがまとまらないときは、訴訟によらざるを得ません。訴訟を提起する場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

任意自動車保険の種類

 任意自動車保険の契約には、

(1) 特定の自動車について締結するものと、

(2) 自動車を保有していない運転者について締結するものとがあります。

 
    特定の自動車につき締結される任意保険の商品の種類

 (1) 特定の自動車につき締結される任意保険には、主に次の3種類があります。

  ア 自動車保険(BAP)
全ての用途・車種の自動車を対象とし、
(ア) 対人賠償保険・自損事故保険、
(イ) 対物賠償保険、
(ウ) 搭乗者傷害保険、
(エ) 車両保険
の中から選択するものです。なお、(エ)搭乗者傷害保険は、他の(ア)から(ウ)の保険と組み合わせる場合にのみ選択することができるものとされています。

 イ 自動車総合保険(PAP)
 販売用自動車を除く全ての用途・車種の自動車を対象とし、対人賠償保険、対物賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険が基本契約としてセットになっています。これに車両保険を付けることもできます。

 ウ 自家用自動車総合保険(SAP)
 自家用自動車のうち、普通乗用車、小型乗用車、軽四自動車、小型貨物自動車、軽四貨物車の5車種のみを対象とします。
対人賠償保険、対物賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険がすべてセットになっています。

��2) 現在では、以上の3種に加えて、人身傷害補償保険を組み込んだ新種の保険が発売されており、こちらの方が主流になりつつあるようです。
人身傷害補償保険は、これを普通保険約款に組み込んで新種の保険とする方式と、従来のSAPの特約としてこれをセットにする方式があります。



       運転者につき締結される任意保険

 自動車を借りて運転する機会のある人を対象とした保険として、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)があります。

 これは、保険証券記載の被保険者が、保険証券記載の用途・車種の自動車を借用して運転する場合に、その運転に起因する危険をカバーするものです。

 ドライバー保険では、対人賠償保険・自損事故保険と対物賠償保険のいずれか単独で契約することができます。搭乗者傷害保険はいずれかと組み合わせる場合にのみ契約することができるものとされています。

 なお、自分が所有する自動車について対人賠償保険または対物賠償保険を締結している人が、他人所有の自動車を借用して運転する場合には、これらの保険の他車運転危険担保特約が適用されますので、これとは別にドライバー保険を締結する必要はありません。

任意自動車保険 対人賠償保険とは

           対人賠償保険とは

 対人賠償保険とは、被保険自動車(保険証券記載の自動車)の所有、使用または管理に起因して、他人の生命または身体を害し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害の填補を目的とする保険です。


           被保険者の範囲

 対人賠償保険の被保険者は、
(1) 記名被保険者(保険証券記載の被保険者)本人に限られず、記名被保険者と密接な関連のある者、具体的には、
(2) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)、
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居している親族、
(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居している未婚の子、
(5) 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理している者
などです。


             保険金額

 対人賠償保険の保険金額は、自動車事故により生じた人身損害の額が、自賠責保険から支払われる保険金額を超過する場合のその超過額です。
なお、この保険金額は、被害者1名当たりにつき支払われる限度額ですので、1回の自動車事故において複数の被害者がいる場合、それぞれの被害者につき上記保険金額を限度として保険金は支払われます。保険金の総額に限度はありません。


          対象となる損害の範囲

 対人賠償保険の対象となる損害の内容は、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料、保険契約者や被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬などです。

任意自動車保険 対物賠償保険とは

           対物賠償保険とは

 対物賠償保険とは、自動車の所有、使用または管理によって、他人の財物を損傷させ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、これによって被る損害を填補する保険です。


           被保険者の範囲

 対物賠償保険の被保険者の範囲は、対人賠償保険の場合と同じです。


            保険金額

 対物賠償保険によって支払われる保険金額は、被保険者が負担することとなった法律上の損害賠償責任の額です。

 具体的には、被害に遭った財物の修理費、交換価格相当額、代車費用、休車損等です。

任意自動車保険 自損事故保険とは

           自損事故保険とは

 自損事故保険とは、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故、および被保険自動車の運行中の急激かつ偶然の事故のうち、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下により、被保険者(自動車の保有者、運転者および同乗者)が身体に傷害(ガス中毒を含みます)を被り、かつそれによって被保険者に生じた損害について自動車損害賠償補償法3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に、保険金を支払う保険です。

 この保険では、上記の事故の直接の結果として、被保険者が死亡し、後遺症が残り、介護や医療を必要とする状態となったときに、保険会社の支払責任が発生することとなります。

 この保険の目的は、自賠責保険、政府の保障事業のいずれによっても損害の填補を受けられない者に対して、自賠責保険に準ずる補償を行う点にあります。



            適用の具体例

 自損事故保険は、例えば、被保険自動車を運転中に運転を誤って電柱に衝突して怪我した場合や、居眠り運転中にセンターラインを超えて対向車と衝突して怪我したような場合に適用されます。

 被保険者の範囲
(1) 自損事故保険の被保険者は、被保険自動車の保有者、運転者、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者(極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます)です。
(2) 「搭乗中」とは、座席などに乗るために、手足または腰などをドア、床、ステップ、座席にかけたときから、降車のために手足または腰などを、ドア、床、ステップ、座席などから離し、車外に両足をつけるときまでの間をいいます。


任意自動車保険の無保険車傷害保険とは

           任意自動車保険

          無保険車傷害保険とは

 無保険車傷害保険とは、被保険者が、無保険自動車の所有、使用または管理に起因する事故で人身損害を被った場合に、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子の被った損害を填補することを目的とする保険です。

 この保険は、被保険者に生じた損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が存在する場合に限り支払われます。


           被保険者の範囲



        無保険車傷害保険の被保険者は

(1) 自家用自動車総合保険(SAP)の場合、ア記名被保険者(保険証券記載の被保険者)、イ記名被保険者の配偶者、ウ記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、エ記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子、オ被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者です。
(2) 自動車総合保険(PAP)の場合、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者に限られます。



           無保険自動車とは

 無保険自動車とは、被保険者を死傷させた相手方自動車であって、 (1) 対人賠償保険等に加入していない場合、
(2) 対人賠償保険等に加入しているが、賠償義務者の故意、運転年齢条件違反等のために、保険金が支払われない場合、
(3) 対人賠償保険に加入しているが、その保険金額が無保険者傷害保険の保険金額より低い場合、
(4) 轢き逃げ等により相手方車両が不明の場合
などをいいます。


             保険金額

 無保険車傷害保険の保険金は、損害賠償責任の対象となる実損を限度として支払われます。

自動車保険 搭乗者傷害保険とは

            自動車保険

           

           
       任意自動車保険 搭乗者傷害保険とは

 搭乗者傷害保険とは、被保険自動車に搭乗中の者が、自動車の運行に起因する事故、または、自動車を運行中、飛来中もしくは落下中の他の物との衝突、火災、爆発または自動車の落下により死傷した場合に、補償を行う保険です。


           被保険者の範囲

 搭乗者傷害保険の被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者に限られます。


            保険金額

 搭乗者傷害保険の保険金は、定額性(死亡保険金、後遺症保険金、医療保険金)です。

 
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