損害賠償の範囲(付添費用)

          損害賠償の範囲

            付添費用

 自動車事故の被害者が入通院した場合の付添費用につき、賠償請求は認められる


           入院付添費

(1) 医師の指示がある場合、または、医師の指示がなくても、被害者の怪我の部位、程度、年齢等から付添看護が必要な場合、付添費の賠償が認められます。

 (2) 看護婦や家政婦等職業付添人を雇った場合は、支払った付添料の全額の賠償が認められます。

 (3) 他方、親子や配偶者等近親者が付き添っていた場合は、現実に付添費を支払っていなくても、また、現実に支払った付添費の額にかかわらず、1日あたり5500円〜7000円の付添費の賠償が認められています。

 (4) 付添人は、原則として1人しか認められませんが、被害者が重篤であるとか、幼児である等の場合に、職業付添人のほかに近親者の付添費の賠償請求を認めた裁判例があります。



            通院付添費

 通院の場合についても、医師の指示がある場合や、被害者が1人で通院することが困難な事情がある場合は、1日あたり3000円〜4000円の通院付添費の賠償が認められています。

 
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