交通事故による損害賠償請求紛争の解決方法
調停
調停とは、裁判所において、調停委員会の関与のもと、当事者が紛争について互いに主張を譲歩することによって紛争を解決しようとする手続です。
調停は相手方が話合いに応じないときや、妥協点が見いだせないときには不向きですが、調停が成立すれば、調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持つことになり、強制執行をすることまで可能です。
調停は、当事者の合意ないし納得が基本ですので、必ずしも被害者が受けた損害を完全に賠償する内容の調停が成立するとは限らず、双方の主張を折衷した形で解決することが少なくありません。
したがって、調停の利用は、被害の程度が小さく、訴訟によるまでの必要がないような場合などが中心となると考えるのが賢明でしょう。
調停の申立は相手方(加害者)の住所地を管轄する簡易裁判所に行うことになります。申立書の書式は裁判所のホームページからダウンロードすることができるようになっています。



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