任意保険 保険金を請求できる期間

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          任意保険

       保険金を請求できる期間


(イ) 請求期間
被保険者の任意保険会社に対する保険金の請求は、保険金請求権が発生してから60日以内に、行わなければならないことになっています。

(ロ) 保険金請求権の発生時期
 (a) 対人・対物賠償保険の場合
被保険者が、損害賠償責任の額について、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
 (b) 自損事故保険
1) 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
2) 後遺症保険金については、被保険者に後遺症が生じた時
3) 介護費用保険金については、被保険者に後遺症が生じた時(ただし、事故発生の日を含めて30日を経過した時以降)
4) 医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは業務に従事することができる程度に回復した時、または、事故発生の日を含めて160日を経過した時のいずれか早い時

 (c) 無保険車傷害保険
被保険者が死亡した時または被保険者に後遺症が生じた時
 (d) 搭乗者傷害保険
1) 死亡保険金および座席ベルト装着者特別保険金については、被保険者が死亡した時
2) 後遺症保険金については、被保険者に後遺症が生じた時、または、事故発生の日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
3) 医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは業務に従事することができる程度に回復した時、または、事故発生の日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時

 (e) 車両保険
事故発生の時


(ハ) 保険金請求権の消滅時効期間
保険金請求権は、
 (a)被保険者が保険金請求手続を行わなかったときは、保険金請求権が発生した時から
 (b)被保険者が保険金請求手続を行ったときは、その時点から30日を経過した時から
それぞれ2年で消滅時効にかかります。


 
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