損害賠償の範囲(治療・入院費)

           損害賠償の範囲

           治療費・入院代

 怪我の治療のために支出した治療費や入院代は、必要かつ相当な範囲のものが賠償すべき損害とされます。過剰診療や高額診療の場合、過剰または高額とされる部分は賠償すべき損害とはされません。裁判例では、健康保険基準価額の概ね2倍を超える部分を高額診療にあたるとして、賠償を否定する傾向にあります。



            特別室使用料

 入院中の特別室使用料は、医師の指示や特別の事情(怪我の部位・程度、被害者の社会的地位、普通室が満員等のためにやむを得ない場合)がある場合には、賠償すべき損害として認められます。



          後遺症状固定後の治療費

 後遺症状固定後の治療費は、原則として、賠償を否定されますが、症状の悪化を防ぐ必要があるなど後遺症状の固定を維持するために不可欠な場合、治療により苦痛が緩和される場合等、治療費の支出が必要かつ相当なときは賠償が認められます。リハビリが必要な場合は、その費用の賠償も認められます。



            入院中の食費

 入院中の食費も、治療行為の一環として、賠償すべき損害にあたるとされています。



         柔道整復、鍼灸、あん摩費等

 柔道整復、鍼灸、あん摩、指圧、マッサージ等の東洋医学による施術費や治療器具購入費は、医師が治療上必要として指示した場合、または、医師の指示がなくても治療上有効な場合は、賠償が認められます。



             温泉療養費

 温泉療養費についても、医師が治療上必要として指示した場合、または、医師の指示がなくても治療上有効な場合は、賠償が認められます。



            将来の治療費

 将来治療費を支出することが確実な場合には、中間利息を控除した上で、現在の損害として賠償が認められます。例えば、植物状態となってしまい、回復の見込がない場合の平均余命までの期間の入院代等です。



          医師・看護師に対する謝礼

 医師・看護師に対する謝礼は、症状・治療内容を考慮して、社会的に相当な範囲で賠償が認められています。



             入院雑費

 入院中のおむつ、嗜好品、電話代・郵便代、新聞・雑誌代、テレビ代、家族の通院交通費等は、入院雑費として、1日あたり1400円〜1600円の賠償が認められています。



            将来の入院雑費

 重度後遺症の場合のおむつ代等将来の雑費は、中間利息を控除した上で、現在の損害として賠償が認められます。 

 
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