人身事故の刑事処分

 人身事故では、懲役刑、禁固刑、罰金刑などの刑事処分が科せられる場合があります。

 警察から検察庁に書類が送られ、検察官が起訴か不起訴かを決定します。

 検察官が起訴する場合、正式裁判略式裁判があります。

 正式裁判の場合、検察庁から出頭要請があります。

 死亡事故なら業務上過失致死罪、傷害事故なら業務上過失傷害罪により起訴され、裁判所により有罪の判決となれば、懲役刑、禁固刑、罰金刑に科せられます。

 略式裁判は、略式命令の請求を受けた簡易裁判所が、検察官が提出した書類のみで判断します。

 人身事故で業務上過失傷害罪を問われる場合の90%前後は、略式起訴となります。

 略式命令に不服のあるときは、その告知を受けた日から14日以内に書面で正式裁判を請求することができます。


 業務上過失致死傷罪の法定刑

 不注意運転(過失)による交通事故で人を死傷させた場合
 1月以上5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金



 危険運転致死傷罪の法定刑

 人身事故のうち,特に悪質・危険な運転行為により人を死傷させた場合には、故意犯として処罰されます。


 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行

 交通事故で人を負傷させた場合
 1月以上10年以下の懲役

 交通事故で人を死亡させた場合
 1年以上15年以下の懲役

 
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