自動車保険の紛争の解決方法の種類
日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターは、全国の弁護士会等にあり、専門の弁護士が無料で相談を担当し、示談のあっせんまでしてくれます。当事者同士で話し合いがまとまらないときや、損害が少額のため裁判費用をかけたくないときなどに利用されます。
交通事故紛争処理センター
交通事故紛争処理センターは、全国10か所にあり、嘱託弁護士が常時配置され、相談を受けてくれるほか、判決のように裁定をしてくれます。
この裁定には、保険会社を拘束する効力が認められています。ただし、裁判所を拘束する効力まではないため、裁定に不服があれば、あらためて裁判所に提訴することが可能です。
訴訟よりも短時間、かつ、無料で解決できることから、利用者が多いようです。なお、このセンターでは、加害者が任意保険に加入していない場合には、裁定を出せないという制約があります。
仲裁センター
各都道府県の弁護士会の中には、仲裁センターを設置しているところがあります。弁護士会が選任する中立の立場の仲裁人が、双方の主張を聞いて、確定判決と同じ効果をもつ仲裁判断をします。
仲裁に従うかどうかは、事前に当事者の合意が必要であるため、仲裁センターでは「仲裁合意書」に当事者が署名捺印してから、仲裁を始めます。
申立後1か月以内に仲裁が始まり、1か月に1回くらいのペースで進行します。費用や仲裁の対象となる損害額の上限は各センターで異なります。
調停
以上はいずれも裁判所外の制度ですが、裁判所が関与する解決方法の1つが調停です。厳格な手続が必要で、そのために時間や費用がかかる訴訟と異なり、話合いによって短時間かつ廉価で解決したいときには、調停が有効です。
調停は相手方が話合いに応じないときや、妥協点が見いだせないときには不向きですが、調停が成立すれば、調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持つことになり、強制執行をすることまで可能です。
訴訟
当事者間で話合いがまとまらないときは、訴訟によらざるを得ません。訴訟を提起する場合には、弁護士に相談することをお勧めします。



Posted in: