後遺障害とは「自賠責保険によって認められた後遺症」となります。
単なる後遺症とくらべると、意味合いが少しせまいものとなります。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により、「傷害が治ったとき身体に存する障害」と定義が決められています。
具体的には、以下の点がポイントになります。
症状固定
症状が安定し、治療を続けても現在より改善が期待できない状態になること
相当因果関係
交通事故による傷害と相当因果関係のある後遺障害であること
永久残存性
将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であること
医学的説明
後遺障害の存在が医学的に認められること
労働能力喪失
労働能力の喪失をともなうこと
自賠法施行令の等級に該当
自動車損害賠償保障法施行令別表に定める等級に該当(もしくは相当)すること
なお、交通事故の実務として、後遺障害に認定されないと、「後遺症(後遺障害)による損害」は請求できません。
目に見えやすい後遺障害と目に見えにくい後遺障害
後遺障害は、1級から14級まで、35種類の系列、約140種類に分けられます。また、一方で、[目に見えやすい後遺障害]と[目に見えにくい後遺障害]に分けることもできます。
目に見えやすい後遺障害としては、傷跡が残る「醜状障害」や、腕や足、指の欠損・可動域制限など「上肢・下肢の障害」などがあります。
目に見えにくい後遺障害としては、首や腕、腰や足に痛みやシビレが残る「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」などがあります。
とくに目に見えにくい後遺障害は、本人以外には分かりにくいため、立証がむずかしいということがあります。 ですから、どんな資料を用意して、どのように立証するかがとても大切になってきます。
たとえば、「ムチ打ち(頚椎捻挫)」の後遺症であっても、後遺障害が認定されるか、認定されないか、また、何級に認定されるかで、賠償額が100万円以上も違ってくることがあります。



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