自賠責保険(政府保障事業)

政府保障事業は、以下のような事故により、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度です。

ひき逃げ事故

泥棒運転(盗難車)による事故

自賠責保険、自賠責共済が付保されていない自動車による事故


保障内容について
政府保障事業は、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、被害者の救済を図るために損害のてん補を行う制度であり、てん補される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様です。

傷害事故

治療関係費、休業損害、慰謝料等が支払われる。
限度額:120万円

後遺障害を残した事故
身体に残った障害の程度に応じた等級による逸失利益、および慰謝料が支払われる。

限度額:障害の程度により3,000万円*から75万円

平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して常時介護が必要な場合は4,000万円となる。

死亡事故
葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われる。
限度額:3,000万円


政府保障事業の特徴
自賠責保険と同様、被害者に重大な過失がある場合は、損害てん補額が減額される場合があります。
��平成19年4月1日以降に発生した事故に適用されます。)
平成19年3月31日以前に発生した事故については、自賠責保険と異なり被害者自身の責任割合分が厳密に差し引かれます。

親族間の事故は補償されません。

社会保険を使用しない場合は、社会保険を使用すれば給付されるであろう金額が差し引かれます。
自賠責保険のような仮渡金の制度はありません。

時効中断の取り扱いがありません。




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