過失相殺について

交通事故の損害賠償額を決める際、被害者側にも過失があった場合には、その過失分(過失割合)を考慮して損害賠償額が減額されることがあります。

これを「過失相殺」と言います。


例)被害者の過失が30パーセント、損害額200万円だった場合

加害者の負担

��00% - 30%(被害者の過失) = 70%(加害者の過失分)
��00万円(損害額) × 70% = 140万円

被害者の負担

��00万円(損害額) × 30% = 60万円

問題は過失割合がどのくらいになるか判断が難しいことです。参考になる本はいくつもありますが、交通事故は千差万別のため、絶対的なものはありません。

加害者に任意保険会社が付いている場合は、任意保険会社が過失割合を判断することがよくあります。
その際には必ず根拠を求め、確認をするようにしましょう。「何が過失となって、どの程度減額されるのか?」をよく把握して、納得できないことはきちんと伝えるようにしましょう。

自賠責保険は被害者の救済に重点を置いているため、被害者に重大な過失(70%以上)がなければ減額されることはありません。




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