自転車事故で適用される保険

近年、自転車が加害者となる事故の件数も増加しており、社会問題となっています。

自転車といえども、後遺障害や死亡につながることもあり、損害賠償額が多額となるケースもあります。

自転車による事故の被害者になった場合、どのような方法により損害の填補を受けることができるのかが問題となります。

自動車事故においては、自賠責保険への加入が強制され、自賠責保険の支払いでは不足する部分を補うための任意保険への加入率も高いのですが、自転車の場合、自賠責保険に加入できず任意保険の加入のみとなり、任意保険の加入率も自動車ほどに高いものではないため問題が生じます。

自転車事故で適用される保険の種類
自転車対自転車の事故、自転車対歩行者の事故において負傷し、相手に損害賠償を請求する場合、損害を填補する方法として次のものが考えられます。

 ① 加害者本人のみに損害のてん補を求める
 ② 自分(あるいは家族)の加入する保険から損害のてん補を受ける
 ③ 加害者の加入する任意保険から損害のてん補を受ける

①については、加害者に対し直接、損害の填補を求めるものです。資力が十分であればよいのですが、資力が不足する場合には、被害者の救済は困難となります。

②については、傷害保険への請求ということになります。

��Sマーク付帯保険、自転車総合保険が付保されているか、あるいは保険金の支払対象か、自動車保険の人身傷害補償保険が適用可能か(自動車保険の人身傷害補償保険も、交通乗用具の範囲を拡大する特約も存在しており、自転車が加害者の場合にも保険適用とされる場合があります)などを検討することになります。

③については、まずTSマーク付帯保険や自転車総合保険の賠償責任保険への請求があります。その他には、自動車保険によっては特約により自転車事故に適用される場合があり、そちらの使用を検討することになります。



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