交通事故による損害賠償

「傷害による損害」

請求できるものとして治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料などがあります。

治療費:診察料や入院料、投薬料、手術料等

通院交通費:病院への通院費等

休業損害:交通事故による傷害のために発生した収入の減少

傷害慰謝料:精神的、肉体的な苦痛に対する補償(傷害分)



「後遺障害による損害」

請求できるものとして逸失利益、後遺障害慰謝料などがあります。

逸失利益:障害が残らなければ得られたはずの収入

後遺障害慰謝料:精神的、肉体的な苦痛に対する補償


「死亡による損害」

請求できるものとして逸失利益、死亡慰謝料、葬儀関係費などがあります。

葬儀関係費:通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石等に要する費用

逸失利益:被害者本人が生きていたら得られたはずの収入から、本人の生活費を控除したもの

死亡慰謝料:被害者本人、遺族の慰謝料


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自賠責保険(政府保障事業)

政府保障事業は、以下のような事故により、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度です。

ひき逃げ事故

泥棒運転(盗難車)による事故

自賠責保険、自賠責共済が付保されていない自動車による事故


保障内容について
政府保障事業は、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、被害者の救済を図るために損害のてん補を行う制度であり、てん補される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様です。

傷害事故

治療関係費、休業損害、慰謝料等が支払われる。
限度額:120万円

後遺障害を残した事故
身体に残った障害の程度に応じた等級による逸失利益、および慰謝料が支払われる。

限度額:障害の程度により3,000万円*から75万円

平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して常時介護が必要な場合は4,000万円となる。

死亡事故
葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われる。
限度額:3,000万円


政府保障事業の特徴
自賠責保険と同様、被害者に重大な過失がある場合は、損害てん補額が減額される場合があります。
��平成19年4月1日以降に発生した事故に適用されます。)
平成19年3月31日以前に発生した事故については、自賠責保険と異なり被害者自身の責任割合分が厳密に差し引かれます。

親族間の事故は補償されません。

社会保険を使用しない場合は、社会保険を使用すれば給付されるであろう金額が差し引かれます。
自賠責保険のような仮渡金の制度はありません。

時効中断の取り扱いがありません。




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過失相殺について

交通事故の損害賠償額を決める際、被害者側にも過失があった場合には、その過失分(過失割合)を考慮して損害賠償額が減額されることがあります。

これを「過失相殺」と言います。


例)被害者の過失が30パーセント、損害額200万円だった場合

加害者の負担

��00% - 30%(被害者の過失) = 70%(加害者の過失分)
��00万円(損害額) × 70% = 140万円

被害者の負担

��00万円(損害額) × 30% = 60万円

問題は過失割合がどのくらいになるか判断が難しいことです。参考になる本はいくつもありますが、交通事故は千差万別のため、絶対的なものはありません。

加害者に任意保険会社が付いている場合は、任意保険会社が過失割合を判断することがよくあります。
その際には必ず根拠を求め、確認をするようにしましょう。「何が過失となって、どの程度減額されるのか?」をよく把握して、納得できないことはきちんと伝えるようにしましょう。

自賠責保険は被害者の救済に重点を置いているため、被害者に重大な過失(70%以上)がなければ減額されることはありません。




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交通事故と示談

示談とは、具体的に言うと損害賠償金の額を決め、最終的には、交通事故の処理はお金で解決することになります。

示談交渉では加害者と被害者双方が納得した上で、損害賠償が行われます。

加害者側が被害者側の提示額に納得できない、被害者側が加害者側の提示が低すぎると感じる、などの理由で示談が成立しなければ、簡易裁判、あるいは訴訟を起こし民事裁判への流れとなります。

損害賠償の支払金額の決定を司法に任せることになります。こうなると双方にとって大変でしょう。

小さな事故であれば、示談交渉を成立させたほうが双方にとって楽です。お互いの歩みよりも必要かと思われます。

ちなみに、保険請求権は2年、損害賠償請求権は事故後3年で時効により消滅してしまいます。どうしても事故後の示談交渉が成立しない場合は、まずは「交通事故紛争処理機関」で相談されるのが良いかと思います。

財団法人日弁連交通事故相談センター、財団法人交通事故紛争処理センターなどです。




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後遺障害とは

後遺障害とは「自賠責保険によって認められた後遺症」となります。

単なる後遺症とくらべると、意味合いが少しせまいものとなります。

後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により、「傷害が治ったとき身体に存する障害」と定義が決められています。


具体的には、以下の点がポイントになります。

症状固定
症状が安定し、治療を続けても現在より改善が期待できない状態になること

相当因果関係
交通事故による傷害と相当因果関係のある後遺障害であること

永久残存性
将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であること

医学的説明
後遺障害の存在が医学的に認められること

労働能力喪失
労働能力の喪失をともなうこと

自賠法施行令の等級に該当
自動車損害賠償保障法施行令別表に定める等級に該当(もしくは相当)すること

なお、交通事故の実務として、後遺障害に認定されないと、「後遺症(後遺障害)による損害」は請求できません。



目に見えやすい後遺障害と目に見えにくい後遺障害

後遺障害は、1級から14級まで、35種類の系列、約140種類に分けられます。また、一方で、[目に見えやすい後遺障害]と[目に見えにくい後遺障害]に分けることもできます。

目に見えやすい後遺障害としては、傷跡が残る「醜状障害」や、腕や足、指の欠損・可動域制限など「上肢・下肢の障害」などがあります。

目に見えにくい後遺障害としては、首や腕、腰や足に痛みやシビレが残る「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」などがあります。

とくに目に見えにくい後遺障害は、本人以外には分かりにくいため、立証がむずかしいということがあります。 ですから、どんな資料を用意して、どのように立証するかがとても大切になってきます。

たとえば、「ムチ打ち(頚椎捻挫)」の後遺症であっても、後遺障害が認定されるか、認定されないか、また、何級に認定されるかで、賠償額が100万円以上も違ってくることがあります。




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逸失利益とは

逸失利益とは、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働力喪失率と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出した額となりまし。

ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りではありません。


有識者
事故前1年間の収入額と後遺障害認定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い方を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。

��5歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額,全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
��5歳未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
��5歳以上の者
年齢別平均給与額の年相当額。  
退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。

幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。




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交通事故による損害賠償

「傷害による損害」
請求できるものとして治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料などがあります。

治療費:診察料や入院料、投薬料、手術料等

通院交通費:病院への通院費等

休業損害:交通事故による傷害のために発生した収入の減少

傷害慰謝料:精神的、肉体的な苦痛に対する補償(傷害分)


「後遺障害による損害」
請求できるものとして逸失利益、後遺障害慰謝料などがあります。

逸失利益:障害が残らなければ得られたはずの収入

後遺障害慰謝料:精神的、肉体的な苦痛に対する補償


「死亡による損害」
請求できるものとして逸失利益、死亡慰謝料、葬儀関係費などがあります。

葬儀関係費:通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石等に要する費用

逸失利益:被害者本人が生きていたら得られたはずの収入から、本人の生活費を控除したもの

死亡慰謝料:被害者本人、遺族の慰謝料




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