交通事故による損害賠償請求紛争の解決方法 仲裁

 各都道府県の弁護士会の中には、仲裁センターを設置しているところがあります。

 弁護士会が選任する中立の立場の仲裁人が、双方の主張を聞いて、確定判決と同じ効果がある仲裁判断をします。

 仲裁も、当事者の合意ないし納得が基本ですので、被害者が受けた損害が完全に賠償されるとは限りません。

 したがって、仲裁を利用するのもやはり、被害の程度が小さく、訴訟によるまでの必要がない場合に限るべきでしょう。

 仲裁に従うかどうかは、事前に当事者の合意が必要であるため、仲裁センターでは「仲裁合意書」に当事者が署名捺印してから、仲裁を始めます。

 申立後1か月以内に仲裁が始まり、1か月に1回くらいのペースで進行します。

 費用や仲裁の対象となる損害額の上限は各センターにより異なりますので、所轄弁護士会にお問合せください。

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes