各都道府県の弁護士会の中には、仲裁センターを設置しているところがあります。
弁護士会が選任する中立の立場の仲裁人が、双方の主張を聞いて、確定判決と同じ効果がある仲裁判断をします。
仲裁も、当事者の合意ないし納得が基本ですので、被害者が受けた損害が完全に賠償されるとは限りません。
したがって、仲裁を利用するのもやはり、被害の程度が小さく、訴訟によるまでの必要がない場合に限るべきでしょう。
仲裁に従うかどうかは、事前に当事者の合意が必要であるため、仲裁センターでは「仲裁合意書」に当事者が署名捺印してから、仲裁を始めます。
申立後1か月以内に仲裁が始まり、1か月に1回くらいのペースで進行します。
費用や仲裁の対象となる損害額の上限は各センターにより異なりますので、所轄弁護士会にお問合せください。



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