自動車保険 任意自動車保険 他車運転危険担保特約とは

            自動車保険

           任意自動車保険

          他車運転危険担保特約

 他車運転危険担保特約は、任意保険の用途および車種が、
(1) 個人所有の自家用普通乗用車、
(2) 自家用小型乗用車、
(3) 自家用軽四輪乗用車、
(4) 自家用小型貨物車、
(5) 自家用軽四輪貨物車
である場合には、その任意保険に必ず付いている特約です。

 これは、任意保険における
(1) 記名被保険者、
(2) その配偶者、
(3) 記名被保険者および配偶者の同居の親族(自損事故の場合はさらに別居の未婚の子)
が、他人の自動車を臨時に借用して運転している時に起こした事故について、対人・対物賠償保険、自損事故保険(さらに自動車総合保険(PAP)の場合には無保険車傷害保険)を適用するものです。
この特約は、他人の自動車を借用した場合であっても、上記2(1) ないし(3) の者が「常時使用する自動車」である場合には、適用されません。
「常時使用する自動車」にあたるかどうかは、使用期間、使用回数、上記2(1) ないし(3) の者に与えられた使用上の裁量の程度、その自動車に対する支配関係等の事情を総合して判断することになります。

 
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