自動車保険の名義変更とは、保険の契約者が現在契約している保険会社に同意を得てから、契約者を変更することです。
自動車保険の契約期間中に、現在使用している車を他人に売った場合、保険契約上の権利や義務も車を購入した人に移るのでしょうか。
自分の車を他人に売って、その車の名義が他人に移っても、自動車保険の名義変更を行わなければ、保険契約上の権利や義務が移ることはありません。
車の名義変更と同時に、自動車保険の名義変更を行う時には、契約者変更の手続きが必要になります。
契約者を変更する時に必要な書類は次のようなものです。
主な書類を紹介すると、異動承認請求書・自動車売買契約関係書類・契約権利譲渡通知書等です。
加入している保険会社によっては、住民票や運転免許証等の書類も必要になる場合があります。
自動車保険の名義変更に必要な書類は、加入している保険会社によって異なります。
実際の必要書類や手続きの内容については、直接加入している保険会社に確認する方法が良いですね。
自動車保険の名義変更と等級
自動車保険の名義変更を行う場合、等級が問題になります。
同居している親族には、現在の等級を継承するかたちで、自動車保険の名義変更を行うことができます。
(1)配偶者間の変更。
(2)同居の親子間の変更。
(3)同居の兄弟姉妹間の変更等は等級を継承できます。
満期を迎える前に、自動車保険の名義変更を行う場合、手数料などは必要ありません。
年齢条件や車両保険の追加等の内容の変更を行います。
月の途中であれば、保険料金の差額などがありますが、満期日に切り替えるのであれば、特になにもありません。
等級を継承できる親族は、同居していることが条件です。
別居している、親子間や兄弟間では等級の継承ができません。
配偶者間の自動車保険の名義変更の場合は、同居していなくても大丈夫です。
夫が単身赴任しているような場合でもOKです。
他にも、法人契約のものを個人契約に変更する場合や、個人事業主で契約していたものを法人契約に変更する場合等も等級を継承できます。



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