「交通事故では健康保険は使えない」と思っている人は少なくないようです。でも、これは誤解です。事故で他人に怪我をさせた場合も、また他人から怪我をさせられた場合も、健康保険を使うことが出来ます。
サラリーマンなどの被用者が加入する健康保険、自営業者が加入する国民健康保険など、どの公的医療保険でも利用することができます。言うまでもありませんが、負担割合の多い自由診療を避けて、自己負担割合が少ない健康保険を使えば、治療費負担を軽減する事ができますね。
健康保険を使った場合、どこの病院でも、治療費の基準となる医療点数の単価は、1点あたり10円と決まっています。ところが、自由診療の場合は、病院によっても異なりますが、1点あたり平均20円といったところです。つまり、治療内容が全く同じでも、事由診療の場合は健康保険の約2倍の費用が掛かるということになります。
ただし、以下のケースでは健康保険の給付を受けられないので、注意が必要です。
まず、仕事中や通勤途上の事故で怪我を負う「業務上の災害」のケースです。この場合は、たとえ交通事故であっても、「労災保険」を使わなければならないと定められています。
次に「法令違反」のケースです。例えば、無免許運転や飲酒運転などで、自らが被った怪我は、健康保険制度の趣旨に反しますから、健康保険からの給付は制限されます。
もう一つは、交通事故も含む「第三者の行為」によって怪我を負わされたケースです。この場合は、通常であれば、被害者は自身の損害額を、加害者、または加害者が加入している保険会社に支払ってもらうことになります。なお、被害者自身に過失がある場合は、自身の過失分については加害者に支払ってもらうことはできませんので、ご注意ください。



Posted in: