損害賠償の範囲
葬儀費用や仏壇・墓碑の購入費用
自動車事故で被害者が死亡した場合、葬儀費用や仏壇・墓碑の購入費用につき賠償請求は認められます。
葬儀費用
実務上、火葬・埋葬費用、読経・法名料、御布施・供物料、葬儀業者の費用、花代、弔問客に提供する食事代、遺族自身の葬儀参列のための交通費、49日忌までの法要費等は、現実に支出した金額のうち、130万円~170万円の範囲で賠償が認められています。
なお、遺体搬送費用はこれとは別に実費の賠償が認められています。
遺族以外の関係者の葬儀参列のための交通費、香典返し、引出物代、49日忌を超える法要費等の賠償請求は認められていません。
仏壇・墓碑の購入費用
仏壇・墓碑の購入費用につき、葬儀費用とは別に賠償を認めた裁判例と、葬儀費用に含まれるとして別個に賠償を認めない裁判例とがあります。
もっとも、葬儀費用とは別に賠償が認められる場合でも、支出した全額の賠償は認められず、社会通念上相当と認められる金額に限られます。



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