自賠責保険の支払い内容は下記の通りです。
1.死亡よる損害
自動車事故により被害者が死亡した場合は、遺族に対して保険金が支払われます。
支払限度額は被害者1名につき 3000万円です。
死亡による逸失利益はケースによります。
死亡した本人の慰謝料は350万円です。
葬祭費は60万円です。
遺族に対しての慰謝料は、遺族1名は500万円、遺族2名は600万円、遺族が3名以上は700万円です。
また、扶養家族がある場合は200万円が加算されます。
死亡に至るまでの治療費等は傷害の補償に準じます。
死亡とは別に支払われます。
2.けがによる損害(傷害)
自動車事故で負傷した場合、治療費、通院費、休業補償、慰謝料などが支払われます。
支払限度額は被害者1名につき 120万円 です。
治療費に対しては、実費で支払われます。
ただし、マッサージ、ハリ、灸や温泉治療等は医師の指示で受けた場合以外は支払いの対象にはなりません。
休業損害に対しては、給与所得者と事業所得者は実額、ただし1万9千円が限度。主婦等は1日につき5500円が基準となっています。
慰謝料に対しては、一日につき4100円、入院は全ての日数が対象。通院は実際に通院した日数の2倍前後です。
入院中の諸雑費に対しては、1日につき1100円です。
3.後遺障害よる損害(傷害)
後遺障害とは自動車事故によって身体、運動能力、労働能力に支障がでて、将来においても回復の見込みがない障害をいいます。
後遺障害による損害は、認定された後遺障害の等級に応じて、14等級(75万円)~1級(4000万円ないし3000万円)が支払われます。
自賠責保険による後遺障害の逸失利益は下記のようになります。(扶養家族がある場合)
第1級 1050万円
第2級 918万円
第3級 797万円
第4級 687万円
第5級 580万円
第6級 484万円
第7級 399万円
第8級 317万円
第9級 241万円
第10級 184万円
第11級 134万円
第12級 92万円
第13級 57万円
第14級 32万円



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