自賠責保険の支給要件

            自動車保険

            自賠責保険

       自賠責保険金が支払われるための要件

 自賠責保険金は、

(1) 自動車の保有者と運転者(被保険者)が、

(2) 自動車の運行により、

(3) 他人を死傷させたときに、

(4) 被保険者の損害賠償責任が確定することにより生じる損害を填補するために支払われます。



             免責事由

 (1) 自賠責保険会社は、保険契約者または被保険者の悪意によって生じた損害については、被保険者に対する保険金の支払を免れるとされています(自動車損害賠償補償法14条)。
ただし、この場合であっても、被害者は、直接自賠責保険会社に対し、保険金額の限度で損害賠償額の支払を請求することができます(同法16条1項、4項)。

 (2) また、1台の自動車について2つ以上の自賠責保険または自賠責共済の契約が締結されている場合には、自賠責保険会社または自賠責共済組合は、これらの契約のうち締結した時期が最も早い契約以外の契約について支払いを免れるとされています。




          保険金の請求可能期間

 自賠責保険会社に保険金または損害賠償額を請求できる権利には、特別に短い消滅時効期間が設けられています。この期間を経過すると、これらの請求権は消滅してしまうので、注意が必要です。

 被保険者が自賠責保険会社に保険金を請求する加害者請求権の場合、時効期間は、被保険者が自ら被害者に損害賠償額を支払った日から2年とされています(自動車損害賠償補償法23条、商法663条)。

 他方、被害者が自賠責保険会社に損害賠償額を請求する被害者請求(直接請求)の場合、時効期間は、

 (1) 傷害による損害の場合は事故時から、

 (2) 後遺症による損害の場合は症状固定時から、

 (3) 死亡による損害の場合は死亡時から、
それぞれ2年です(自動車損害賠償補償法19条)。

 何らかの事情によって請求が遅れ、時効期間が経過しそうなときは、予め自賠責保険会社に連絡のうえ、所定の手続をとるべきです。

 なお、法律上、時効中断の理由として、請求、差押え、仮差押え、仮処分および承認があります


 
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