自動車保険
自賠責保険の保険金額の基準
死亡した場合
(1) 死亡による損害(次の (2) の損害を除きます)につき、3000万円
(2) 死亡に至るまでの傷害による損害につき、120万円
介護を要する後遺症をもたらす傷害を受けた場合
(1) 等級に該当する介護を要する後遺症がある場合(同一の等級に該当する介護を要する介護傷害が2つ存在する場合を含みます)におけるその後遺症(次の (2) の損害を除きます)につき、1級の場合で4000万円、2級の場合で3000万円
(2) 介護を要する後遺症に至るまでの傷害による損害につき、120万円
傷害を受けた場合(上記2の場合を除きます)
(1) 傷害による損害(次の (2) から (6) の損害を除きます)につき、120万円
(2) 第5級以上の等級に該当する後遺症が2つ以上ある場合におけるその後遺症による損害につき、重い後遺症の該当する等級の3級上位の等級に応じた金額
(3) 第8級以上の等級に該当する後遺症が2つ以上ある場合(上記 (2) の場合を除きます)におけるその後遺症による損害につき、重い後遺症の該当する等級の2級上位の等級に応じた金額
(4) 第13級以上の等級に該当する後遺症が2つ以上ある場合(上記 (2) および (3) の場合を除きます)におけるその後遺症による損害につき、重い後遺症の該当する等級の1級上位の等級に応じた金額(その金額がそれぞれの後遺症の該当する等級に応ずる金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)
(5) 等級に該当する後遺症が2つ以上ある場合(上記 (2) から (4) の場合を除きます)におけるその後遺症による損害につき、重い後遺症の該当する等級に応じた金額
(6) 等級に該当する後遺症がある場合(上記 (2) から (5) の場合を除きます)におけるその後遺症による損害につき、その後遺症の該当する等級に応じた金額



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