任意自動車保険 告知義務とは

           自動車保険
 
    任意自動車保険契約締結時における告知義務とは              
 告知義務とは
 保険契約者および保険証券に記載される被保険者(記名被保険者)は、任意保険契約締結時に、申込書の記載事項について正しい事実を保険会社に告げる義務を負っています(告知義務)。


 告知義務違反の効果
 告知義務に違反して、申込書の記載事項につき、わざと、または、重大な不注意によって、正しい事実を告げなかった場合、あるいは、虚偽の事実を告げた場合、保険契約が解除されることがあります。
自動車事故の発生後に解除された場合であっても、保険金は支払われず、既に保険金が支払われた後に解除された場合には、支払われた保険金相当額の返還を保険会社から請求されることになります。
したがって、任意保険契約の締結に際しては、告知義務違反とならないよう注意して申込書を作成する必要があります。


 主な告知事項
 告知義務に違反した場合に、保険契約が解除されることになる主な告知事項は、申込書記載事項のうちの、 (1) 被保険自動車の登録番号
(2) 車両保険が付いている場合は、被保険自動車の車名・型式・仕様・初年度登録年月日
(3) 用途(自家用か営業用か)
(4) 車種(乗用車か貨物車か等)
(5) 自家用自動車で対価を得て物品を運送することがあるかどうか
(6) 前契約における自動車事故の有無(ある場合は種類と件数)
(7) 契約者の保険加入台数
(8) 過去1年間に保険会社から自動車保険を解除されたことがあるかどうか
(9) 危険物を搭載することがあるかどうか
等です。

 
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