自賠責保険と任意保険の違いとは

 自動車保険には大きく分けて自賠責保険任意保険の2種類があります。

 自賠責保険は「強制保険」とも呼ばれ、新車を購入したとき、また車検を受けた時に法律によって加入が義務付けられている強制的な保険のことです。

 もうひとつの「任意保険」とは、クルマの所有者が任意的に加入する保険のことで、自賠責保険で賄えない補償を補うために必要不可欠とされ、クルマを所有する方のほとんどが「安心な補償」を求めて加入されているのが実情です。


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       自賠責保険は人身事故に対する補償のみ

 自賠責保険は法律によってクルマを所有する方に加入が義務付けられた「国の制度」で、自動車事故の増加に伴い、被害者が「最低限の補償を確保できる」ことを目的に設立されました。

「強制保険」とも呼ばれる自賠責保険は新車の購入、また車検を受けた際に「強制的に加入」となりますが、未加入であるクルマ(車検切れなど)を運転した場合には「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」など重い罰則が定められています。

 自賠責保険は人身事故のみを補償の対象とするため、「自損事故やモノ」に対しては一切補償がなされないのが特徴ですが、保険の性質上、一般的に「他人」と認められない家族や親族であっても、自損事故による同乗者として死傷を負った場合には保険金が支払われることもあります。

 また、自賠責保険には支払限度額が定められていますが、その限度額は
●傷害による損害に対しては120万円
●後遺障害による損害は最も重い1級で4,000万円
●死亡による損害には3,000万円
となっており、被害者が複数存在する場合には限度額を最高として人数分支払われる仕組みとなっています。

 ただし、保険金を請求するには自分自身で申請を行わなければならないため、ある程度の知識が必要となるだけでなく、請求申請後に行われる厳格な調査や審査の結果によっては支払われる保険金の減額、または保険金が支払われないケースもあるようです。

 なお、自賠責保険は民間の団体に委託されており、保険会社や農協(JA)などが窓口業務を行っています。


      任意保険は保険料とサポート体制が重要

 任意保険は自賠責保険とは異なり、クルマを所有する人の任意によって加入する保険で、自賠責保険の補償だけでは不足しがちな損害賠償額を補うことを目的に、加入者自らが選んで契約する自動車保険のひとつです。

 任意保険では対人・対物賠償、搭乗者補償、車両の損害などを補償の対象としていますが、保険会社が販売する商品ごとにさまざまな特徴があるため、契約者本人が自ら確認しておくことが重要なポイント。

 例えば、相手のある事故を起こした場合、示談代行サービスが付帯した任意保険が主流となっていますが、人身事故に限定された商品もあるので注意が必要ですね。

 他にも任意保険の免責事由として故意による事故や飲酒運転、無免許運転や自然災害での損害など、保険金の支払い対象外となる事例も多々ありますので、任意保険加入後には約款や契約書などをしっかり確認しておきましょう。



          任意保険の時効に注意

 任意保険には自賠責保険同様「時効」というものが存在します。任意保険の対人賠償保険については、事故発生日の翌日から60日以内に保険会社へ通知しないと原則として保険金が支払われず、保険金の請求についても2年が経過してしまうと「請求権の消滅」により保険金が受け取れなくなります。

 事故を起こしたときにはすぐに保険会社に連絡し、詳しく問い合わせてみることが大切です。



 
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