「第三者の行為」による怪我で健康保険の給付を受けられないケースの続きです。
「第三者の行為」による怪我の場合は、健康保険が費用を負担するのではなく、健康保険が一時立て替えるだけ、ということです。
これは、「治療優先」という健康保険の考え方に基づいています。つまり、事故の被害者は健康保険を用いて、いち早く怪我の治療を受けられるようにしよう、ということです。とはいえ、健康保険が、その負担分の治療費を負担するわけではありません。もし、健康保険がそれを負担するのであれば、自賠責保険や任意保険を付保する意味が薄れてしまいますね。
実は、健康保険は、加害者が負担すべき治療費を一時的に立替えるだけで、最終的に治療費を負担するのは、やはり事故の加害者となります。つまり、治療費は、加害者が加入している自賠責保険や対人賠償保険に転嫁されることになります。
なお、交通事故で健康保険を使用する場合は、被保険者は「第三者の行為による傷病届」を一刻も早く保険者に届ける義務があります。このとき、事故証明書、示談書の写しなど必要な書類を添えて提出します。健康保険は、この届出によって、加害者や自賠責保険等の機関に求償することになります。正当な理由がなく被保険者がこの届出をしなければ、健康保険法の罰則規定が適用されることもありますので注意が必要です。



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