車に損害を負った場合、自動車保険に請求できる範囲は意外と広いものです。請求できるもの、できないものについて区分けしてみます。
まず、車の時価に相当する額はもちろんですが、それにかかる消費税も請求することができます。それから、自動車取得税も時価が50万円以上の場合に限り請求することができます。
自動車重量税も請求することができます。自動車税や軽自動車税は事故にあわなくても必要なものなので請求することはできません。車検登録費用、車庫証明費用、登録手続き代行料、車庫証明手続き代行料、納車料、代行料にかかる消費税も請求することができます。
自賠責保険料や自動車保険料・共済料は廃車にした段階で返還されるものですから、損害とはならず請求することはできません。
車が動かせなくなったことによるレッカー代や全損の場合のスクラップ料金も請求することができます。
車がない間の交通費(車をレッカーしたあとに家まで帰る交通費と車を修理している間の代車料金)も請求することができますが、損害を受けた車と同等クラス以下のものに限られています。



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