交通事故の被害者の損害賠償請求 慰謝料

 慰謝料とは

 他人の身体、生命を侵害した場合であって、損害賠償責任を負う者は、財産以外の精神的・肉体的な苦痛による損害についても賠償しなければならず(民法710条)、これを一般に慰謝料と呼んでいます。


慰謝料の算定方法

 慰謝料は、事故の当事者間で話合いをして決められれば問題ありませんが、話合いで決まらなければ、最終的には、訴訟を提起した上で、裁判所に決めてもらう他ありません。そして、法律には慰謝料算定の要素や方式が定められておらず、以下のような事情を考慮して裁判所が裁量によって決めることになります。

 被害者側の事情としては、1)被害者の負傷の部位・程度、2)後遺症の有無、3)被害者の年齢・性別・職業・既婚者であるか未婚者であるか、4)被害者の資産・収入・生活程度、5)被害者が一家の支柱であるか否か、などがあります。
他方、加害者側の事情としては、6)謝罪・弔慰をしたか、7)治療費・見舞金等を支払ったか、8)見舞いをしたか、9)通夜・葬儀等に参列したか、10)見舞金や香典を支払ったか、11) 6)から10)を行った時期が早いか遅いか、12)加害者が被害者に誠意のない言動をしたか、13)加害者が被害の拡大を防止するために救護活動・応急措置等真摯に努力したか、14)示談交渉過程における態度、などがあります。

上記のように、慰謝料は個別具体的な事情に応じて算定されるものであるため、事故ごとに異なることは当然といえますが、同じような事情のもとにおいては同じような結果がもたらされるべきであり、裁判所ごとに結果が異なるのでは公平とはいえません。そこで、後記のように、過去の裁判例等により定められた慰謝料の算定基準が公表されており、実務も概ねこの基準に沿っています。もっとも、これはあくまでもおおよその基準にすぎませんので、これを絶対的に従うべき基準と考えるのは妥当ではありません。


 傷害慰謝料の場合

 傷害慰謝料については、実務上、入通院慰謝料と後遺症慰謝料とに分けて算定基準が定められています。入通院慰謝料は、交通事故による傷害により、入院し、または通院したことによる慰謝料です。だいたいの基準が確立されており、入通院慰謝料は入院日数と通院日数から一定の基準額が導かれています。
各基準による入通院慰謝料は次のとおりです。 1) 弁護士会基準
弁護士会基準の入通院慰謝料は次の文字をクリックしてご覧下さい。
入通院慰謝料


任意保険基準

 任意保険の入通院慰謝料の算出基準は保険会社により異なり、しかも現在は公表されていません。しかし、次の3)の自賠責保険の算出方法を基準としつつ、受傷の部位や程度なども、多少加味されたものが多いようです。


自賠責保険基準

 日額4200円として、対象日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とされます。通常、総治療期間の範囲内で入院日数を含む実治療日数の2倍程度です。
たとえば、入院日数30日、通院期間60日(うち通院実日数25日)、総治療期間90日とした場合 実治療日数: 入院日数30日+通院実日数25日=55日
対象日数: 実治療日数55日×2=110日>総治療期間90日
傷害慰謝料: 4200円/日×90日=37万8000円
ちなみに、弁護士会基準によれば、このケースは1)の別表から98万円程度になります。


 被害者の近親者の慰謝料

 自動車事故の被害者が死亡した場合には、法律の条文上、被害者の父母、配偶者および子どもは、慰謝料を請求することができると規定されています(民法711条)。これに対して、被害者が負傷したにとどまる場合に、被害者の近親者が慰謝料を請求しうるかについては法律上規定がありません。この点につき、判例は、近親者が、被害者が死亡した場合と同程度の、あるいは、死亡した場合に比べて著しく劣らない程度の精神的苦痛を受けたときに限り、近親者固有の慰謝料を請求できるとしています。

「死亡した場合と同程度、あるいは、それと比べて著しく劣らない程度」とはどのような場合が「死亡した場合と同程度、あるいは、それと比べて著しく劣らない程度」にあたるかにつき、次のような裁判例があります。 1) 14歳男児が重度意識障害、四肢完全麻痺となり、植物状態となった場合につき、両親に固有の慰謝料として1人あたり300万円、合計600万円の賠償が認められた裁判例

 36歳男性が外傷性脊髄麻痺、頭部外傷後遺症により両下肢完全麻痺、右上肢各関節の運動障害、直腸機能等により後遺症等級1級とされた場合につき、妻に固有の慰謝料として300万円、子どもに固有の慰謝料として150万円の賠償が認められた裁判例
なお、近親者の慰謝料額は、裁判実務上、被害者本人の慰謝料のおよそ20%~30%とされることが多いようです。



 
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