自賠責保険の被保険者

損害賠償責任を問われる人は上のように決められているわけですが、これらのすべての場合に保険金が支払われる訳ではありません。自賠責保険の補償の対象になる人(被保険者)は、「保有者」と「運転者」と規定されています。

保有者とは、運行供用者の自動車の所有者と正当な使用権を持つ運転者です。

運転者とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者です。

正当な使用権を持たない運転者である無断借用運転者や泥棒運転者は保険金補償の対象になる被保険者ではないので、保険金は支払われません。

被害者には政府の自動車損害賠償保障事業として自賠責保険と同等の補償がされます。



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