自賠責保険 被害者請求と加害者請求

自賠責保険では怪我をした人を「被害者」、怪我をさせた人を「加害者」と定義します。
自賠責保険は任意保険のように過失割合はあまり関係しません。たとえ相手が悪くても、交通事故で相手が怪我をしたら自分が相手にとっての加害者になります。
もちろん、自分が怪我をしたら相手が加害者です。双方ともに怪我をしたらお互いに被害者、加害者になります。
自賠責保険ではこのように、被害者の定義を広くして救済範囲を広げています。

自賠責保険の請求方法、自賠責保険から保険金を受け取る方法には「被害者請求」と「加害者請求」があります。
被害者請求とは被害者(怪我をした人)が相手の保険会社に直接、治療費などを請求する方法。
加害者請求とは加害者(怪我をさせた人)が自分が契約している保険会社に請求をする方法です。

加害者請求をする場合は条件があります。
加害者が被害者への賠償金を一度自分で建て替えなければなりません。
建て替えた後で、その金額を保険会社に請求して同額の保険金をもらいます。
建て替えていない、まだ支払っていないお金を加害者請求することはできません。

任意保険にも加入していれば、何の問題もなく加害者請求になります。
加害者は個人で治療費を建て替える必要はありません。建て替え分は任意保険の保険会社が負担します。
後から自賠責保険に請求する手続きも保険会社が行います。

問題は自賠責保険にしか加入していなかった場合です。
加害者に誠意がなかったり、誠意はあっても建て替えるだけのお金を持っていなければ、加害者請求は不可能です。



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