自賠責保険・慰謝料

自賠責保険は国により強制加入が義務付けられている保険ですが、自賠責保険は車両の持ち主にかけられる保険ではありません。

車両そのものにかけられる保険です。

車両の運転手が所有者ではなく誰であっても、その車両の交通事故による損害に対応できます。

自賠責保険が適用する損害は、損害を被った人に対しての損害を指し、相手に対する慰謝料を支払う制度です。

自賠責保険の慰謝料の支払いは、最低限の支払いのみで、被害者に支払われるべき慰謝料を全て保障するわけではありません。


自賠責保険の上限

交通事故の損害慰謝料は120万円、
死亡による損害慰謝料は1回1人につき3,000万円、
重い後遺症を残した場合の障害損害慰謝料は4,000万円
になります。

損害慰謝料は、入院や通院など治療にかかる日数につき一日あたりの上限が4,200円になります。

損害慰謝料の上限は120万円なので、120万円以上の慰謝料は、自己負担または任意保険になります。

自賠責保険の慰謝料の計算は、治療日数が基準になり、通院の交通費や諸費を含み、複雑になります。

慰謝料の基準は国によって決められています。

被害者が被った障害だけではなく、その障害のために被った本人や家族の将来にわたる損失も慰謝料に含まれます。

事故相手がバスなど多数になるケースでも、数千万円から億単位の請求があることも珍しくないようです。

このような場合は、当然自賠責保険では補えませんので任意の保険に加入するようにしましょう。




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