交通物損事故の損害賠償

人身に損害がない、物損事故の場合は以下の2項目を被害者に請求されます。

① 積極損害=修理可能な物の損害、修理不可能な物の損害、車両の修理等に関わる費用
修理可能な物の例としては、建物、看板、壁や塀など、修理不可能な物の例としては、メガネ、時計、破れた洋服など(つまり、実際には修理可能だが、新しく買ったほうが安いもの)、車両の修理等に関わる費用の例としては、車本体の修理費や代車使用料などがあります。

② 消極損害=休車費用
損壊した車が、タクシーや運送トラックなどの営業車の場合、代車を用意するのに時間がかかり、その間の休業を余儀なくされた休業期間中の減収分の金額など。


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