自動車保険
自賠責保険と任意保険の関係
(1) 自賠責保険は自動車損害賠償保障法によって加入が義務づけられている(同法5条)のに対し、任意保険は字義どおり加入が任意とされています。
(2) 自賠責保険は人身損害の填補を目的としますが(同法11条1項、3条)、任意保険は人身損害のみでなく、物的損害の填補をも目的とします。
(3) 人身損害については、自賠責保険と任意保険が併存することになりますが、自賠責保険が第1次的に適用され、任意保険は自賠責保険の上乗せとして第2次的に適用されます。すなわち、自賠責保険だけでは損害の全額を填補するに足りない場合に、任意保険がその不足額を填補する役割を果たします。



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