自賠責保険の支払いの方法

        自賠責保険の支払いの方法


            加害者請求

 加害者は、被害者に損害賠償金を支払ったとき、その支払った金額について保険金の請求が出来ます。
これを加害者請求と呼びます。

 加害者請求は、加害者が被害者に対して賠償金を支払っていることが条件となります。
 加害者が任意保険に加入している場合、加害者が加入している任意保険会社が自賠責保険と任意保険の金額を一括で被害者に賠償金として支払いますので、加害者が賠償金を直接支払うということは殆どありません。

 加害者請求の時効は、加害者が被害者に対して賠償金を支払った日の翌日から2年です。



           被害者請求

 被害者は、加害者が加入している保険会社に、直接損害賠償額の請求をすることが出来ます。
 これを被害者請求と呼びます。

 加害者が任意保険に未加入の場合、あるいは被害者側の過失が大きい場合に被害者請求を行います。

 被害者請求の時効は、加害者に賠償責任が発生してから2年ですが、被害者の被った損害により下記のように異なります。

 1.傷害(ケガ)の場合は事故の発生日の翌日から2年。
 2.後遺障害が残った場合は症状が固定した日の翌日から2年。
 3.死亡の場合は、死亡日の翌日から2年。



      ひき逃げなどの場合の政府補償事業

 ひき逃げ、自賠責保険への未加入車が加害者の事故、盗難車で車の所有者に賠償責任が無い場合の事故などでは、被害者は自賠責保険からの保険金を受けることが出来ません(請求することが出来ない)。

 こうした場合、被害者は自賠責保険の保険料の一部を使った政府補償事業により自賠責保険の給付額に準じた補償を受けることができます。

 補償の請求は被害者のみが行えます。
 請求は自賠責保険を取り扱っている各保険会社で受け付けています。

 のちに加害者が特定できた場合は、支払われた保険金が加害者に対して求償されます。



         内払金、仮渡金制度の利用法

 内払金、仮払金はともに加害者の加入している自賠責保険会社に対して請求します。どちらも被害者救済のためのものです。

 内払金 は傷害の通院や入院で治療継続中、治療費、看護費、休業損害が10万円を越えたと確認されたとき、請求することが出来ます。死亡や後遺障害に対しては支払われません。
 支払われる金額は10万円単位です。

 仮渡金 は、被害者の当座の出費にあてるため、死亡の場合290万円が支払われます。傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円、40万円の一定額が支払われます。

 請求に必要な書類は下記の通りです。
 自賠責保険金請求書
 交通事故証明書
 事故発生状況説明書
 印鑑証明
 診断書
 休業損害証明書(必要な場合)



       保険金請求に必要な書類の入手先と方法

 交通事故証明書

 交通事故が起きた場所を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。
 申請用紙は、各損害保険会社、自動車安全運転センター、警察署、交番などに備え付けがあります。
 申請は交付手数料600円を添えます。

 そのほかの必要書類

 自賠責保険金請求書
 事故発生状況説明書
 印鑑証明
 診断書
 休業損害証明書(必要な場合)

 自賠責保険金請求書と事故発生状況説明書は損害保険各社の窓口でもらうことが出来ます。



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